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10 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

、、及び並びに、、及び、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの規定 日本年金機構法の施行の日

第五十一条(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前のに掲げる事業として行われる給付金の支給であってその支給事由が施行日前に生じたものについては、なお従前の例による。

第五十二条

前条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金の支給に要する費用に関するの規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定の適用については、中「事業」とあるのは「事業(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第五十一条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金を支給する事業(以下「給付金支給事業」という。)を含む。)」と、中「及び社会復帰促進等事業」とあるのは「及び社会復帰促進等事業(給付金支給事業を含む。以下同じ。)」とする。

第五十三条

附則第五十一条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金に要する費用に関するの規定による改正後の特別会計に関する法律の規定の適用については、イ中「社会復帰促進等事業費」とあるのは、「社会復帰促進等事業費(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第五十一条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金を支給する事業に要する費用を含む。)」とする。

第五十三条の二(労働保険料に関する経過措置)

厚生労働大臣は、平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から五十日を経過する日の前日までの間に、の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この条から附則第五十三条の四までにおいて「新徴収法」という。)の規定に基づき、雇用保険率を千分の十五・五から千分の十七・五まで(ただし書に規定する事業(に掲げる事業を除く。)については千分の十七・五から千分の十九・五まで、に掲げる事業については千分の十八・五から千分の二十・五まで)の範囲内において変更したときは、当該変更を平成十九年四月一日以後の期間に係る労働保険料について適用するものとすることができる。この場合において、の規定により雇用保険率が変更されているときは、前段中「千分の十五・五から千分の十七・五まで」とあるのは「千分の十五から千分の十七まで」と、「千分の十七・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の十七から千分の十九まで」と、「千分の十八・五から千分の二十・五まで」とあるのは「千分の十八から千分の二十まで」とする。

前項の雇用保険率の変更があった場合において、平成十九年四月一日から始まる保険年度において又はの規定により労働保険料を納付すべき事業主(前項の雇用保険率の変更があった日(以下この条から附則第五十三条の四までにおいて「変更日」という。)以後に又はの規定により労働保険料を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係るの規定の適用については、中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「その保険年度の初日」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日」と、「保険年度の中途」とあるのは「その保険年度の中途」と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第五十三条の二第二項に規定する変更日(以下において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「その保険年度に」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度に」と、中「二十日以内」とあるのは「二十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」とする。

第一項の雇用保険率の変更があった場合において、平成十九年四月一日から始まる保険年度において又はの規定により申告書を提出すべき事業主(変更日以後に又はの規定により申告書を提出すべき事由が生じた事業主を除く。)及びの規定により労働保険料を納付すべき事業主(変更日以後にの規定により労働保険料を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係るの規定の適用については、中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「次の保険年度」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度の次の保険年度」と、「保険年度の中途」とあるのは「その保険年度の中途」と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第五十三条の二第二項に規定する変更日(以下において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「その保険年度に使用した」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度に使用した」と、「消滅したもの」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の中途に保険関係が消滅したもの」と、「その保険年度において」とあるのは「当該保険関係が成立し、又は消滅した保険年度において」と、「一般保険料及びその保険年度」とあるのは「一般保険料及び平成十八年四月一日から始まる保険年度」と、「並びにその保険年度」とあるのは「並びに平成十八年四月一日から始まる保険年度」と、「、その保険年度における」とあるのは「、平成十八年四月一日から始まる保険年度における」と、中「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と、中「次の保険年度」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度の次の保険年度」と、「五十日以内」とあるのは「五十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」とする。

第五十三条の三(特別保険料に関する経過措置)

前条第一項の雇用保険率の変更があった場合において、平成十九年四月一日から始まる保険年度においてにおいて読み替えて準用する又はの規定により特別保険料を納付すべき事業主(変更日以後に又はの規定により特別保険料を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係るの規定の適用については、において読み替えて準用する中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「その保険年度の初日(保険年度」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日(その保険年度」と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第五十三条の二第二項に規定する変更日(以下において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度に使用するすべての労働者(その保険年度の中途」と、中「二十日以内」とあるのは「二十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と読み替えるものとする。

前条第一項の雇用保険率の変更があった場合において、平成十九年四月一日から始まる保険年度においてにおいて読み替えて準用する又はの規定により申告書を提出すべき事業主(変更日以後ににおいて読み替えて準用する又はの規定により申告書を提出すべき事由が生じた事業主を除く。)及びにおいて読み替えて準用するの規定により特別保険料を納付すべき事業主(変更日以後ににおいて読み替えて準用するの規定により特別保険料を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係るの規定の適用については、において読み替えて準用する中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「次の保険年度の初日(保険年度」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度の次の保険年度の初日(その保険年度」と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第五十三条の二第二項に規定する変更日(以下において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「その保険年度に使用したすべての労働者(保険年度の中途に徴収期間が始まり、又は徴収期間が経過したものについては」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度に使用したすべての労働者(その保険年度の中途に徴収期間が始まり、又は平成十九年四月一日から始まる保険年度の中途に徴収期間が経過したものについては、当該徴収期間が始まり、又は経過した保険年度において」と、中「五十日以内」とあるのは「五十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と、中「次の保険年度の初日」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度の次の保険年度の初日」と、「五十日以内」とあるのは「五十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と読み替えるものとする。

第五十三条の四(第一項一般拠出金に関する経過措置)

附則第五十三条の二第一項の雇用保険率の変更があった場合において、平成十九年四月一日から始まる保険年度においてにおいて読み替えて準用する又はの規定により申告書を提出し、において読み替えて準用するの規定により第一項一般拠出金を納付すべき事業主(変更日以後ににおいて読み替えて準用する又はの規定により申告書を提出し、において読み替えて準用するの規定により第一項一般拠出金を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係るの規定の適用については、において読み替えて準用する中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「その保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日(その保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、その保険年度の初日及び」と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第五十三条の二第二項に規定する変更日(以下において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「」とあるのは「及び」と、「その保険年度の直前の保険年度」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の直前の保険年度」と、「労働者(」とあるのは「労働者(平成十九年四月一日から始まる」と、「保険関係が成立し、又は消滅したものについて」とあるのは「保険関係が消滅した場合であつて、当該保険関係が消滅した日から五十日にその保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内に申告書を提出するとき」と、中「五十日以内」とあるのは「五十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と、「」とあるのは「及び」と、中「その保険年度の初日」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日」と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と読み替えるものとする。

第百四十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百四十二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第百四十三条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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