検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

第四章 費用の負担

労働者災害補償保険事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料については、の定めるところによる。

政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、複数業務要因災害に関する保険給付にあつては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る。)の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

事業主が故意又は重大な過失によりの規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業についての規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故

事業主が般保険料を納付しない期間(の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故

事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故

政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、二百円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。ただし、第二十二条の二第三項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。

政府は、前項の労働者から徴収する同項の一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。

、、及びの規定は、第一項又は第二項の規定による徴収金について準用する。

国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー