附 則
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。
この法律の施行前に、改正前の労働者災害補償保険法、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法若しくは改正前の失業保険法又はこれらの法律に基く命令の規定により、保険審査官又は失業保険審査官がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続でこの法律に相当する規定のあるものは、政令で定めるところにより、この法律の規定により労働者災害補償保険審査官又は失業保険審査官がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続とみなす。
この法律の施行前に、改正前の労働者災害補償保険法、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法若しくは改正前の失業保険法又はこれらの法律に基く命令の規定により、労働者災害補償保険審査会又は失業保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続でこの法律に相当する規定のあるものは、政令で定めるところにより、この法律の規定により審査会がした再審査の請求の受理、再審査の裁決その他の手続とみなす。
労働者災害補償保険審査会又は失業保険審査会を被告とする訴訟で、この法律の施行の際、現に裁判所に係属しているものは、この法律の施行の日に、審査会が受け継いだものとみなす。
労働者災害補償審査会を被告とする訴訟で、この法律の施行の際、現に裁判所に係属しているものは、この法律の施行の日に、当該労働者災害補償審査会が置かれていた都道府県労働基準局の労働者災害補償保険審査官が受け継いだものとみなす。
この法律の施行前にした改正前の労働者災害補償保険法又は改正前の失業保険法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。