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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

略

中及びの改正規定、の改正規定(「、及び」を「及び」に改める部分、「、」を「又は」に改める部分、「又はに該当する者が十四日を越えて引き続き同一事業主に雇用されるに至つた場合」を削る部分並びに及びを削る部分に限る。)並びにの改正規定(「、」を削る部分に限る。)、の規定並びに及び第十二条の規定 別に法律で定める日

第十二条(労働者災害補償保険の適用事業に関する暫定措置)

次に掲げる事業以外の事業であつて、政令で定めるものは、当分の間、の規定による改正後のの適用事業としない。

の規定による改正前のに規定する事業

の規定の適用を受ける者のうち又はに掲げる者が行う当該事業又は当該作業に係る事業(その者がの規定の適用を受けなくなつた後引き続き労働者を使用して行う事業を含む。)であつて、農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)に該当するもの

前項の政令で定める事業は、任意適用事業とする。

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