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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

第三条(用語の定義)

この条からまで、、、、、、、、、、、、、、、、、、及び第百十九条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

改正後国共済法 の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。

改正後国共済施行法 の規定による改正後のをいう。

改正前国共済法 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。

改正前国共済施行法 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。

旧国共済法 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。

昭和六十年国民年金等改正法 をいう。

日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 それぞれに規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合をいう。

旧適用法人共済組合員期間 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合(以下「旧適用法人共済組合」という。)の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。

第百十九条(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

旧適用法人共済組合の組合員(に規定する船員組合員に限る。及びにおいて同じ。)に係る施行日前に発生した事故に起因する業務災害及び通勤災害に関する保険給付については、の規定による改正前のの規定は、なおその効力を有する。

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