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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、、及びの改正規定、中の改正規定並びにの規定並びに次条、及びの規定 平成七年八月一日

中の改正規定 平成八年十月一日

第二条(第一条の規定の施行に伴う経過措置)

平成七年八月一日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金及び遺族年金の額については、なお従前の例による。

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