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別表第二(第十五条、第十五条の二、第十六条の八、第二十条の五、第二十条の六、第二十二条の三、第二十二条の四関係)

区分額
障害補償一時金一 障害等級第八級に該当する障害がある者 給付基礎日額の五〇三日分 二 障害等級第九級に該当する障害がある者 給付基礎日額の三九一日分 三 障害等級第一〇級に該当する障害がある者 給付基礎日額の三〇二日分 四 障害等級第一一級に該当する障害がある者 給付基礎日額の二二三日分 五 障害等級第一二級に該当する障害がある者 給付基礎日額の一五六日分 六 障害等級第一三級に該当する障害がある者 給付基礎日額の一〇一日分 七 障害等級第一四級に該当する障害がある者 給付基礎日額の五六日分
遺族補償一時金一 第十六条の六第一項第一号の場合給付基礎日額の一、〇〇〇日分
二 第十六条の六第一項第二号の場合給付基礎日額の一、〇〇〇日分から第十六条の六第一項第二号に規定する遺族補償年金の額の合計額を控除した額
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