2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第百十七条(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)
労働者災害補償保険法別表第一第三号の規定の適用については、同号中「規定する場合」とあるのは、「規定する場合及び当該同一の事由により厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この号において「平成十三年統合法」という。)附則第三十条第一項に規定する特例一時金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)による改正前の平成十三年統合法附則第二十五条第四項第二号又は第三号に掲げる特例障害共済年金又は特例遺族共済年金に係るものに限る。)が支給される場合」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。