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附 則

この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

からまでの規定による改正後の及び、及び、及び、及び並びに及びの規定は、この法律施行後する督促について適用し、この法律施行前にした督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。

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