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附 則

この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。

改正後のの規定は、この法律施行の際の規定による休業補償費を受けている労働者についても適用あるものとし、且つ、その労働者につき、この各号の一に該当する事由があるときは、政府は、の例により、その休業補償費の額を改訂して支給する。

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