附 則
この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。
改正後の労働者災害補償保険法第十二条第四項の規定は、この法律施行の際同条第一項第二号の規定による休業補償費を受けている労働者についても適用あるものとし、且つ、その労働者につき、この附則第四項各号の一に該当する事由があるときは、政府は、同項の例により、その休業補償費の額を改訂して支給する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。