検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十七条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

第十九条の十八第一項(第一号を除く。)若しくは第二項(第一号を除く。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第四十四条の三第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第四十四条の三第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第四十四条の三第七項(第五十二条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第五十二条の三第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第五十二条の三第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

前後の条文と読む