1 条
An attempt to commit the crime referred to in the preceding Article (except for the part pertaining to possession) is punishable.
前条の罪(所持に係る部分を除く。)の未遂は、罰する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。