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第七十五条の三

Article 75-3

第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを携帯しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。

A person not carrying their residence card in violation of the provisions of Article 23, paragraph (2) is punished with a fine not exceeding 200,000 yen,

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