A person who falls under any of the following items is punished with a fine not exceeding 100,000 yen:
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
a person who violates the provisions of Article 23, paragraph (1); or
第二十三条第一項の規定に違反した者
a person who refuses to present a passport in violation of the provisions of Article 23, paragraph (3).
定義第二条第一項第五号・法令全体に適用
次に掲げる文書
わかりやすく言うと
日本政府、日本政府が承認した外国政府または権限のある国際機関が発行した旅券や難民旅行証明書など旅券に代わる証明書(日本の領事官などが発行した渡航証明書を含みます)と、政令で定める地域の権限のある機関が発行したこれらに相当する文書のことです。
罰金
金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます(同法第十八条第一項・第三項・第四項)。裁判が確定した後三十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行はできません(同条第五項)。刑の言渡しが確定した後、三年間執行を受けないと時効が完成し、執行の免除を得ます(同法第三十一条・第三十二条第五号)。ただし、法令により執行を猶予し又は停止した期間や、本人が国外にいる期間は時効が進行せず、執行行為をすると時効は中断します(同法第三十三条・第三十四条第二項)。
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。