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1 条

第七十五条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを受領しなかつた者

第二十三条第三項の規定に違反して、在留カードの提示を拒み、又は在留カード電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けることを拒んだ者

前後の条文と読む