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第七十四条の八

退去強制を免れさせる目的で、第二十四条第一号又は第二号に該当する外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。

前二項の罪の未遂は、罰する。

前後の条文と読む