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2028年4月1日に(18か月後)

厚生年金保険法(こうせいねんきんほけんほう)

改正する法令

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 55か所・新設 79か所・削除 4か所・附則 84か所・条番号の変更 1か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる1か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第三条(用語の定義)

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  • 改正第三条第二項

    この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

第二十八条の二(訂正の請求)

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  • 改正第二十八条の二第三項

    第一項の規定は、第七十八条の六第三項又は、第七十八条の十四第四項又は第七十八条の二十一の二第六項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)を有する者(第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者を除く。)について準用する。

第二十九条(通知)

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  • 改正第二十九条第一項

    厚生労働大臣は、第八条第一項、第十条第一項若しくは第十一条の規定による認可、第十八条第一項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定(第七十八条の六第一項及び第二項並びに、第七十八条の十四第二項及び第三項並びに第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定による標準報酬の改定又は決定を除く。)を行つたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

第三十七条(未支給の保険給付)

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  • 改正第三十七条第二項

    前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻配偶者であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。

第四十四条(加給年金額)

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  • 改正第四十四条第一項

    老齢厚生年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その年金権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者があるとき(当該月数が二百四十以上であるものときに限る。)の額は、又は受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四百二十未満であつたときは、第四十三同条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四百二十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しく又は二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるとき(当該月数が百二十以上であるときに限る。)は、第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算が行われている子がある当該子が日本国内に住所を有しないとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されていが外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

  • 改正第四十四条第二項

    前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については二十二万四千七万二千二百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率であつて同法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定したもの(以下この章において「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)とし、同前項に規定する子については一人につき七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七二十六万九千六百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

  • 改正第四十四条第三項

    受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、老齢厚生年金の額を改定する。

  • 改正第四十四条第四項第三号

    配偶者が、離婚又は婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下この章において同じ。)の取消しをしたとき。

  • 改正第四十四条第四項第五号

    子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。

第四十四条の三(支給の繰下げ)

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  • 改正第四十四条の三第一項

    老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条及び次条第一項において「一年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。

第四十四条の四

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  • 新設第四十四条の四第一項

    老齢厚生年金の受給権を有する者(その受給権を取得した日以後に遺族厚生年金の受給権を有する期間がある者に限る。)であつて一年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、前条第一項の規定によるほか、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  • 新設第四十四条の四第一項第一号

    当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(障害厚生年金又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。次号において同じ。)の受給権者であつたとき。

  • 新設第四十四条の四第一項第二号

    当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。

  • 新設第四十四条の四第一項第三号

    当該申出の前に当該遺族厚生年金の請求をしたとき。

  • 新設第四十四条の四第二項

    前条第二項から第五項までの規定は、前項の申出について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「給付の」とあるのは、「給付(障害厚生年金又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の」と読み替えるものとする。

第四十四条の五

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  • 新設第四十四条の五第一項

    前条第一項の申出をすることができる者が、第四十四条の三第一項の申出をすることができる場合であつて、その者の選択により、これらの申出のうち、いずれか一の申出をしたときは、他の申出をすることはできないものとする。

第四十六条(支給停止)

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  • 改正第四十六条第一項

    老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は七十歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とし、七十歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。

  • 新設第四十六条第七項

    第四十四条第一項の規定により子についてその額が加算された老齢厚生年金については、政令で定めるところにより、受給権者の配偶者その他政令で定める者(以下この条において「配偶者等」という。)が次の各号のいずれにも該当するときは、その該当する期間、同項の規定により当該子について加算する額(配偶者等に支給する第一号に規定する加算の額に限る。)に相当する部分の支給を停止する。

  • 新設第四十六条第七項第一号

    当該子について第四十四条第一項若しくは第五十条の二第一項又は国民年金法第二十七条の六第一項若しくは第三十三条の二第一項の規定による加算その他政令で定める加算が行われているとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。

  • 新設第四十六条第七項第二号

    当該子について主として生計を維持しているとき。

  • 新設第四十六条第八項

    前項第二号の規定の適用上、配偶者等によつて主として生計を維持していることの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

第五十条の二

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  • 改正第五十条の二第一項

    障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者又は受給権者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、当該子が日本国内に住所を有しないとき(当該子が外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

  • 改正第五十条の二第二項

    前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)以下この項において同じ。)とし、前項に規定する子については一人につき二十六万九千六百円に改定率を乗じて得た額とする。

  • 改正第五十条の二第三項

    受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより第一項に規定する加給年金額を加算することとなつたときは、当該配偶者又は当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。

  • 改正第五十条の二第四項

    第四十四条第四項(第五号から第十号までを除く。)の規定は、第一項の規定によりその額が加算された障害厚生年金について準用する。

第五十四条(支給停止)

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  • 改正第五十四条第三項

    第四十六条第六項から第八項までの規定は、障害厚生年金について、第四十七条第一項ただし書の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

第五十九条(遺族)

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  • 改正第五十九条第一項

    遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻配偶者以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

  • 改正第五十九条第一項第一号

    夫、父母又は祖父母については、五十五六十歳以上であること。

  • 改正第五十九条第二項

    被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた六十歳未満である配偶者は、前項の規定にかかわらず、父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金をを受けることができる遺族としないする。

  • 改正第五十九条第三項

    被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、将来に向つて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子とみなすにかかわらず、父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。

  • 改正第五十九条第四項

    被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用上、については、将来に向つて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める子とみなす。

  • 新設第五十九条第五項

    第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十条(年金額)

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  • 改正第六十条第一項第一号

    第五十九条第一項に規定する遺族(次号に掲げる遺族を除く。)又は同条第二項に規定する遺族が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間を基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額。ただし、第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百として計算した額とする。

  • 改正第六十条第一項第二号ロ

    当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(第四十四条第一項の規定により加給年金額が加算された老齢厚生年金にあつては、同項の規定を適用しない額とする。次条第三項及び第六十四条の二第一項において同じ。)に二分の一を乗じて得た額

第六十二条

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  • 改正第六十二条第一項

    遺族厚生年金(第五十八の受給権を取得した当時、六十歳未満の配偶者であつて、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下この項、第六十五条第一項第四号に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。)各号、第六十六条第二項及び第七十八条の二十一の二において単に「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する期間がないもの又は遺族基礎年金の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時四十歳以上六十五歳未満であつを有する期間があり、かつ、六十歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したもの又は四に支給される遺族厚生年金(以下「六十歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であつた者の子で国民年金法第三十七条の二する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金」という。)については、第六十条第一項に規定する要件に該当するもの(当該第一号に定める遺族厚生年金の額に死亡した被保険者又は被保険者であつた者の死亡後に同法第三十九条第三項第二被保険者期間(第五十八条第一項第一号から第八三号までのいずれかに該当したことがあるものを除く。)と生計を同じくしていすることにより支給される遺族厚生年金であつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を三百として計算したものが六十五歳未満であるときは、第六十これを三百とする。)を基礎として第四十三条第一項第一号の遺族厚生年金の額に同法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)の規定の例により計算した額の四分の一に相当する額を加算する。

  • 改正第六十二条第二項

    前項の加算を開始すべき事由又は同項の加算を廃停止すべき事由が生じた場合における年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。

第六十二条の二

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  • 新設第六十二条の二第一項

    配偶者に支給する遺族厚生年金の額は、配偶者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくしていた子(第五十九条第一項に規定する要件に該当する子に限る。次項において同じ。)があるときは、第六十条第一項の規定にかかわらず、同項に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、当該子が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号のいずれかに該当する期間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

  • 新設第六十二条の二第一項第一号

    日本国内に住所を有しないとき(外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)。

  • 新設第六十二条の二第一項第二号

    第四十四条第一項の規定による加算その他政令で定める加算が行われている子であるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。

  • 新設第六十二条の二第二項

    前項の加給年金額は、子一人につき二十六万九千六百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

  • 新設第六十二条の二第三項

    配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第五十九条第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくしていた子とみなし、その出生の月の翌月から、遺族厚生年金の額を改定する。

  • 新設第六十二条の二第四項

    配偶者に支給する遺族厚生年金については、第一項に規定する子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、当該子に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

  • 新設第六十二条の二第四項第一号

    死亡したとき。

  • 新設第六十二条の二第四項第二号

    婚姻をしたとき。

  • 新設第六十二条の二第四項第三号

    配偶者以外の者の養子となつたとき。

  • 新設第六十二条の二第四項第四号

    離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。

  • 新設第六十二条の二第四項第五号

    配偶者と生計を同じくしなくなつたとき。

  • 新設第六十二条の二第四項第六号

    十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。

  • 新設第六十二条の二第四項第七号

    障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。

  • 新設第六十二条の二第四項第八号

    二十歳に達したとき。

第六十二条の三

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  • 新設第六十二条の三第一項

    子に支給する遺族厚生年金の額は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族厚生年金の受給権を取得した子が二人以上あるときは、第六十条第一項第一号及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。ただし、その子が日本国内に住所を有しないとき(その子が外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)は、その間、その子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

  • 新設第六十二条の三第二項

    前項の加給年金額は、同項に規定する子のうち一人を除いた子につきそれぞれ二十六万九千六百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

  • 新設第六十二条の三第三項

    第一項の場合において、遺族厚生年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族厚生年金の額を改定する。

第六十三条(失権)

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  • 改正第六十三条第一項第二号

    婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

  • 改正第六十三条第一項第三号

    直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

  • 削除第六十三条第一項第五号

    次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。

  • 削除第六十三条第一項第五号イ

    遺族厚生年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日

  • 削除第六十三条第一項第五号ロ

    遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が三十歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日

  • 改正第六十三条第二項

    子又は孫の有する前項各号のいずれかに該当する場合のほか、六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の受給権は、その受給権者(以下「特定受給権者」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

  • 改正第六十三条第二項第一号

    子又は孫について、十八第六十五条第三項の規定による六十歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の全部の支給の停止が二年間継続したとき。ただし、子又は孫が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときを除く。

  • 改正第六十三条第二項第二号

    障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く老齢厚生年金の受給権を取得したとき。

  • 改正第六十三条第二項第三号

    子又は孫が、二十六十五歳に達したとき。

  • 改正第六十三条第三項

    父母、孫又は祖父母子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生し次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

  • 新設第六十三条第三項第一号

    子又は孫について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときを除く。

  • 新設第六十三条第三項第二号

    障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。

  • 新設第六十三条第三項第三号

    子又は孫が、二十歳に達したとき。

  • 新設第六十三条第四項

    父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。

第六十四条の二

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十四条の二第一項

    遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。次項において同じ。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。

  • 新設第六十四条の二第二項

    遺族厚生年金は、その受給権者が第四十四条の四第一項の申出(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をしたときは、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その全額の支給を停止する。当該遺族厚生年金の受給権を取得した日の属する月の翌月から当該申出をした日の属する月までの月分の当該遺族厚生年金についても、同様とする。

第六十五条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十五条第一項

    第六十二条第一項の規定によりその額が加算され六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日から起算して五年を経過した日(以下この条において「基準日」という。)の属する月の翌月以後の月分について、特定受給権者の前年(一月から九月までの月分については、前々年とする。次項において同じ。)の所得が、国民年金法による遺族基礎第九十条第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により国民年金の支給を受け保険料を納付することができるときは、その間、同項の規定により加算する額にを要しないものとされる所得の額を勘案してその者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(次項第一号において単に「扶養親族」という。)の有無及び数に応じて政令で定める額(次項において「第一所得基準額」という。)を超えるときは、支給停止額に相当する部分の当該遺族厚生年金の支給を停止する。

第六十五条の二

  • 削除第六十五条の二第一項

    夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が六十歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。

第六十五条

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  • 新設第六十五条第一項第一号

    特定受給権者が遺族基礎年金の受給権を有する期間がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の受給権を取得した日

  • 新設第六十五条第一項第二号

    特定受給権者が遺族基礎年金の受給権を有する期間がなく、かつ、遺族基礎年金の受給権を有する子と生計を同じくしていた場合 当該子(当該子が二人以上あるときは、その全ての子)の当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日

  • 新設第六十五条第一項第三号

    特定受給権者が遺族基礎年金の受給権を有する期間があり、かつ、六十歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日

  • 新設第六十五条第二項

    前項の支給停止額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

  • 新設第六十五条第二項第一号

    特定受給権者の前年の所得が第一所得基準額を超え、国民年金法第九十条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国民年金の保険料の四分の一を納付することを要しないものとされる所得の額を勘案してその者の扶養親族の有無及び数に応じて政令で定める額(次号において「第二所得基準額」という。)以下である場合 前年の所得の額から第一所得基準額を控除して得た額に三分の一を乗じて得た額

  • 新設第六十五条第二項第二号

    特定受給権者の前年の所得が第二所得基準額を超える場合 第二所得基準額から第一所得基準額を控除して得た額に三分の一を乗じて得た額と前年の所得の額から第二所得基準額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額の合計額

  • 新設第六十五条第三項

    第一項の支給停止額が六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の額を超えるときは、当該遺族厚生年金の全部の支給を停止する。

  • 新設第六十五条第四項

    特定受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する間、前三項の規定は、適用しない。

  • 新設第六十五条第四項第一号

    障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(障害認定日又は同法第三十条第一項に規定する障害認定日が基準日から起算して二年を経過する日前であつて、当該二年を経過する日(当該障害厚生年金又は当該障害基礎年金の請求をすることが困難である場合として政令で定める場合により請求することができなかつたときにあつては、政令で定める日)前に請求があつたものに限る。)の受給権者であつて、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当し、又は当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病が同条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するとき。

  • 新設第六十五条第四項第二号

    第三十八条第一項、第六十四条又は次条第二項の規定により六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の支給が停止されているとき。

  • 新設第六十五条第四項第三号

    天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

  • 新設第六十五条第五項

    六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の支給が次条第二項の規定により停止されている特定受給権者が同項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日から起算して五年を経過した日を基準日とみなして、当該遺族厚生年金について、第一項から第三項までの規定を適用する。

  • 新設第六十五条第六項

    前各項に定めるもののほか、六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の全部又は一部の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

  • 新設第六十五条第七項

    第一項及び第二項に規定する所得の範囲及びその計算方法は、政令で定める。

第六十六条

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  • 改正第六十六条第一項

    子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文次項又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。

  • 改正第六十六条第二項

    配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の特定受給権を有しない場合であつて子が当該者が、遺族基礎年金の受給権を有すると子と生計を同じくするに至つたときは、その間、そ六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定によりその支給を停止されている間当該子(当該子が二人以上いるときは、その全ての子)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日以後は、この限りでない。

  • 新設第六十六条第二項第一号

    直系血族又は直系姻族(特定受給権者である直系姻族を除く。)の養子となつたとき。

  • 新設第六十六条第二項第二号

    特定受給権者と生計を同じくしなくなつたとき。

第七十七条

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  • 改正第七十七条第一項第二号

    障害等級に若しくは国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第四十四条第一項の、第五十条の二第一項、第六十二条の二第一項若しくは第六十二条の三第一項の規定によりその者について加算が行われている子者が、正当な理由がなくて、第九十七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき。

第七十八条の十一(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)

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  • 改正第七十八条の十一第一項

    第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

    第四十四条第一項被保険者期間の月数が二百四十以上被保険者期間の月数が二百四十未満被保険者期間(第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上未満
    第四十六条第一項の標準賞与額の標準賞与額(第七十八条の六第二項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)
    第五十八条第一項被保険者であつた者が次の被保険者であつた者(第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の

第七十八条の十九(標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例)

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  • 改正第七十八条の十九第一項

    第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

    第四十四条第一項被保険者期間の月数が二百四十以上被保険者期間の月数が二百四十未満被保険者期間(第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上未満
    第四十六条第一項の標準賞与額の標準賞与額(第七十八条の十四第三項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)
    第五十八条第一項被保険者であつた者が次の被保険者であつた者(第四号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の

第三章の四

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  • 改正第三章の四

    第三章の四 二以上の種別の被保険者と死別した場合における配偶者であつた期間を有する者についての特例

第七十八条の二十一の二(死別配偶者についての標準報酬の特例)

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  • 新設第七十八条の二十一の二第一項

    死亡した被保険者(被保険者であつた者を含む。以下「死亡被保険者」という。)が被保険者であつた期間中に配偶者を有していた場合において、当該死亡被保険者の配偶者(以下「死別配偶者」という。)が特定受給権者であるとき、又は特定受給権者であつたときは、当該死別配偶者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(当該各号のうち二以上に該当する場合においては、いずれか早い日)から、実施機関に対し、婚姻等対象期間(当該死亡被保険者と当該死別配偶者との婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間であつた期間をいう。以下同じ。)の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、当該従前標準報酬月額とし、標準報酬月額を有しない月にあつては、零とする。以下この条において同じ。)及び標準賞与額(標準賞与額を有しない月にあつては、零とする。以下この条において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該各号に定める日から五年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

  • 新設第七十八条の二十一の二第一項第一号

    遺族基礎年金の受給権を有する期間がない場合(遺族基礎年金の受給権を有する子と生計を同じくする場合又は次号に掲げる場合を除く。) 六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日

  • 新設第七十八条の二十一の二第一項第二号

    遺族基礎年金の受給権を有する期間がなく、かつ、遺族基礎年金の受給権を有する子と生計を同じくしていた場合 当該子(当該子が二人以上あるときは、その全ての子。以下この号において同じ。)が直系血族若しくは直系姻族(特定受給権者である直系姻族を除く。)の養子となつた日、特定受給権者と生計を同じくしなくなつた日又は当該子の有する遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して五年を経過した日

  • 新設第七十八条の二十一の二第一項第三号

    遺族基礎年金の受給権を有する期間があり、かつ、六十歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して五年を経過した日

  • 新設第七十八条の二十一の二第一項第四号

    第六十三条第一項第二号若しくは第三号又は第二項第二号若しくは第三号の規定により六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の受給権が消滅した場合 当該遺族厚生年金の受給権が消滅した日

  • 新設第七十八条の二十一の二第二項

    遺族厚生年金及び遺族基礎年金の受給権が六十歳に達する日前に同時に消滅したときは、これらの受給権を有していた死別配偶者は、これらの受給権が消滅した日から、実施機関に対し、婚姻等対象期間の標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定を請求することができる。ただし、これらの受給権が消滅した日から五年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

  • 新設第七十八条の二十一の二第三項

    実施機関は、第一項又は前項の規定による請求があつた場合には、婚姻等対象期間のうち、死別配偶者が国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者であつた期間(第五項において「特定第三号被保険者期間」という。)以外の期間の各月ごとにおいて、当該死別配偶者の標準報酬月額及び標準賞与額について、それぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。

  • 新設第七十八条の二十一の二第三項第一号

    標準報酬月額 当該死別配偶者の標準報酬月額に、死亡被保険者の標準報酬月額に算定率(改定又は決定後の死別配偶者の婚姻等対象期間標準報酬総額が、死亡被保険者及び死別配偶者の婚姻等対象期間標準報酬総額の合計額の二分の一になるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額を加えて得た額

  • 新設第七十八条の二十一の二第三項第二号

    標準賞与額 当該死別配偶者の標準賞与額に、死亡被保険者の標準賞与額に算定率を乗じて得た額を加えて得た額

  • 新設第七十八条の二十一の二第四項

    死別配偶者の婚姻等対象期間標準報酬総額が、死亡被保険者の婚姻等対象期間標準報酬総額以上である場合にあつては、前項の規定にかかわらず、改定又は決定前の標準報酬月額及び標準賞与額を、同項の規定により改定され、又は決定された標準報酬月額及び標準賞与額とする。

  • 新設第七十八条の二十一の二第五項

    実施機関は、第一項又は第二項の規定による請求があつた場合には、死別配偶者の特定第三号被保険者期間の各月ごとにおいて、当該死別配偶者の標準報酬月額及び標準賞与額として、死亡被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に二分の一を乗じて得た額に決定することができる。

  • 新設第七十八条の二十一の二第六項

    第三項及び前項の場合において、婚姻等対象期間のうち死亡被保険者の被保険者期間であつて死別配偶者の被保険者期間でない期間については、当該死別配偶者の被保険者期間であつたものとみなす。

  • 新設第七十八条の二十一の二第七項

    第三項及び第五項の規定により改定され、又は決定された死別配偶者の標準報酬は、第一項又は第二項の規定による請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。

  • 新設第七十八条の二十一の二第八項

    第三項第一号及び第四項において「婚姻等対象期間標準報酬総額」とは、死亡被保険者又は死別配偶者ごとに、婚姻等対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額に、死亡被保険者又は死別配偶者を受給権者とみなして婚姻等対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。

第七十八条の二十一の三(記録)

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  • 新設第七十八条の二十一の三第一項

    実施機関は、厚生年金保険原簿に前条第六項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下この条及び第七十八条の二十一の六第二項ただし書において「死別配偶者みなし被保険者期間」という。)を有する者の氏名、死別配偶者みなし被保険者期間、死別配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。

第七十八条の二十一の四(通知)

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  • 新設第七十八条の二十一の四第一項

    実施機関は、第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定による標準報酬の改定又は決定を行つたときは、その旨を死別配偶者に通知しなければならない。

第七十八条の二十一の五(省令への委任)

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  • 新設第七十八条の二十一の五第一項

    前三条に定めるもののほか、第七十八条の二十一の二第一項又は第二項の規定による請求並びに同条第三項及び第五項の規定による標準報酬の改定又は決定の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第七十八条の二十一の六(老齢厚生年金等の額の改定の特例)

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  • 新設第七十八条の二十一の六第一項

    老齢厚生年金の受給権者について、第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定による標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第四十三条第一項の規定にかかわらず、婚姻等対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、第七十八条の二十一の二第一項又は第二項の規定による請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

  • 新設第七十八条の二十一の六第二項

    障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、同条第一項又は第二項の規定による請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、第五十条第一項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、死別配偶者みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない。

第七十八条の二十一の七(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第七十八条の二十一の七第一項

    第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

    第四十四条第一項被保険者期間の月数が二百四十未満被保険者期間(第七十八条の二十一の三に規定する死別配偶者みなし被保険者期間(以下「死別配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。)の月数が二百四十未満
    第四十六条第一項の標準賞与額の標準賞与額(第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により決定された標準賞与額を除く。)
    第五十八条第一項被保険者であつた者が次の被保険者であつた者(第四号に該当する場合にあつては、死別配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の

第七十八条の二十一の八(政令への委任)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第七十八条の二十一の八第一項

    この章に定めるもののほか、被保険者と死別した場合における配偶者であつた期間についての特例に関し必要な事項は、政令で定める。

第七十八条の二十八の二

改正後の条文の中で読む
  • 新設第七十八条の二十八の二第一項

    第四十四条の四第一項及び同条第二項において準用する第四十四条の三第二項から第五項までの規定は、二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

  • 新設第七十八条の二十八の二第二項

    前条第二項及び第三項の規定は、二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合について準用する。

第七十八条の二十九(老齢厚生年金の支給停止の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十八条の二十九第一項

    二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、第四十六条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「老齢厚生年金の受給権者」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下この項において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち同条に規定する一の期間(第六項において「一の期間」という。)に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の受給権者」と、「及び老齢厚生年金の額」とあるのは「及び各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を合算して得た額」と、「第四十四条の三第四項に(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする第四十四条の三第四項(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額以上」と、「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の全部」と、同条第六項中「被保険者期間の月数」とあるのは「被保険者期間の月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第七十八条の三十二(遺族厚生年金の額の特例)

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  • 改正第七十八条の三十二第二項

    二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)については、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額をそれぞれ一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として第六十条第一項第一号及び第六十二条第一項の規定の例により計算した額に応じて按分した額とする。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

  • 改正第七十八条の三十二第三項

    前項の場合において、第六十二条の二第一項の又は第六十二条の三第一項の規定による加算額り加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、政令で定めるところにより、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする遺族厚生年金の額に加算するものとする。

第七十八条の三十五(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の標準報酬の改定又は決定の特例)

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  • 改正見出し

    離婚等をした場合二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の標準報酬の改定又は決定の特例

第七十八条の三十六

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  • 改正見出し

    被扶養配偶者である期間についての特例

第七十八条の三十七

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  • 新設第七十八条の三十七第一項

    二以上の種別の被保険者であつた期間を有していた者について、第七十八条の二十一の二第一項又は第二項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬についてのこれらの規定による請求は、他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。

  • 新設第七十八条の三十七第二項

    前項の場合においては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間又は当該一の期間に係る被保険者期間のみを有していた者とみなして第七十八条の二十一の二第一項又は第二項の規定を適用し、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに同条第三項から第五項まで及び附則第十七条の十三の四の規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第七十八条の三十八(政令への委任)

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文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

    第九十七条(診断)

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    • 改正第九十七条第一項

      実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に若しくは国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第四十四条第一項の、第五十条の二第一項、第六十二条の二第一項若しくは第六十二条の三第一項の規定によりその者について加算が行われている子者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの当該者の障害の状態を診断させることができる。

    第百条の二(資料の提供)

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    • 改正第百条の二第三項

      実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者の資産若しくは収入の状況又は受給権者に対する国民年金法による年金たる給付又若しくは受給権者の配偶者に対する第四十六条第六項に規定する政令で定める給付の支給状況につき、官公署又はこれらの給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

    第百条の四(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

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    • 改正第百条の四第一項第十三号

      第四十四条第五項及び第四十六条第八項の規定による認定

    • 改正第百条の四第一項第十四号

      第四十四条の三第一項及び第四十四条の四第一項の規定による申出の受理並びに附則第七条の三第一項及び第十三条の四第一項の規定による請求の受理

    • 改正第百条の四第一項第十五号の二

      第五十条の二第五項の規定及び第五十四条第三項において準用する第四十六条第八項の規定による認定

    • 改正第百条の四第一項第十八号

      第五十九条第四五項の規定による認定

    • 新設第百条の四第一項第二十六号の二

      第七十八条の二十一の二第一項及び第二項の規定による請求の受理並びに同条第三項及び第五項の規定による標準報酬の改定又は決定

    • 新設第百条の四第一項第二十六号の三

      第七十八条の二十一の四の規定による通知

    第百条の十(機構への事務の委託)

    改正後の条文の中で読む
    • 改正第百条の十第一項第十一号

      第四十四条第一項ただし書(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による第四十四条第一項ただし書に規定する当該子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)並びに、第四十六条第一項及び第六項並びに附則第七条の四第一項及び第四項(これらの規定を附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。)、第七条の五第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十一条の二第一項及び第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項及び第二項、第十一条の六第一項、第二項及び第四項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)、第十三条の四第八項、第十三条の五第五項及び第六項並びに第十三条の六第一項及び第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による老齢厚生年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)並びに第四十六条第七項の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)

    • 改正第百条の十第一項第十三号

      第四十九条第一項、並びに第五十四条第一項及び第二項並びに同条第の規定による障害厚生年金の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)、第五十条の二第一項ただし書の規定及び第五十四条第三項において準用する第四十六条第六七項の規定による障害厚生年金子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)並びに第五十四条第三項において準用する第四十六条第六項の規定による配偶者について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)

    • 改正第百条の十第一項第十七号

      第六十一条(同条第一項を第六十八条第三項において準用する場合を含む。)、第六十二条の二第三項及び第四項並びに第六十二条の三第三項の規定による遺族厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)

    • 改正第百条の十第一項第十八号

      第六十二条の二第一項ただし書及び第六十二条の三第一項ただし書の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)並びに第六十四条から第六十七条まで並びに第六十八条第一項及び第二項の規定による遺族厚生年金の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号及び第十九号に掲げる申請の受理並びに当該支給の停止に係る決定を除く。)

    • 新設第百条の十第一項第二十八号の二

      第七十八条の二十一の三の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)

    • 新設第百条の十第一項第二十八号の三

      第七十八条の二十一の六第一項の規定による老齢厚生年金及び同条第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)

    附則(経過措置など)の改正 84か所

    附則第七条の三(老齢厚生年金の支給の繰上げ)

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    • 改正附則第七条の三第六項

      第三項の規定による老齢厚生年金の額について、第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定を適用する場合には、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時」と、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第二項若しくは第三項又は附則第七条の三第五項」と、「第同条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条の第二項若しくは第三項又は附則第七条の三第五項」と、「第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「第四十三条第二項及び第三項並びに附則第七条の三第四項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月又は第四十三条第二項若しくは第三項の規定により当該月数が、配偶者については二百四十以上となるに至つた月から、子については百二十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項」とあるのは「附則第七条の三第四項」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「附則第七条の六第一項の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」とする。

    附則第九条の二

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    • 改正附則第九条の二第三項

      第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「受給権者から附則第九条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時」と、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第同条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び第九条の二第二項の規定」と、「同条に」とあるのは「これらの規定に」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時胎児」とあるのは「受給権者から附則第九条の二第一項の請求があつた当時胎児」と、「、受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「、受給権者から同条第一項の請求があつた当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

    附則第九条の三

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    • 改正附則第九条の三第二項

      第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)」とあるのは「当時」と、「当時(その権利を取得した当時、当該月数が百二十未満であつたときは、同条第二項又は第三項の規定により当該月数が百二十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び第九条の三第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条に」とあるのは「これらの規定に」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

    • 改正附則第九条の三第四項

      第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日。以下この条において同じ。)から起算して一月を経過した当時」と、「第その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該月数が百二十未満であつたときは、同条第二項又は第三項の規定により当該月数が百二十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「同項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び第九条の三第三項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条に」とあるのは「これらの規定に」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

    附則第九条の四

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    • 改正附則第九条の四第三項

      第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第同条第二項又は第三項」とあるのは「同項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び第九条の四第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条に」とあるのは「これらの規定に」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

    • 改正附則第九条の四第五項

      第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時」と、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第同条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び附則第九条の四第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条に」とあるのは「これらの規定に」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

    附則第十二条

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    • 改正附則第十二条第一項

      第四十四条の三及び第四十四条の四の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。

    附則第十三条の四(老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)

    改正後の条文の中で読む
    • 改正附則第十三条の四第七項

      第三項の規定による老齢厚生年金の額について、第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定を適用する場合には、第四十四条第一項中「は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「は、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳(その者が附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第三項において同じ)に達した当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第二項若しくは第三項又は附則第十三条の四第六項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、第四十三条第三項又は附則第十三条の四第五項若しくは第六項)」と、「又は受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「又は附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達した当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「同条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第二項若しくは第三項又は附則第十三条の四第六項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、第四十三条第三項又は附則第十三条の四第五項若しくは第六項)」と、「第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「第四十三条第二項及び第三項並びに附則第十三条の四第四項から第六項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した日の属する月の翌月又は第四十三条第二項若しくは第三項の規定により当該月数が、配偶者については二百四十以上となるに至つた月から、子については百二十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項」とあるのは「附則第十三条の四第四項」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「附則第十三条の七第一項の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」とする。

    附則第十六条(加給年金額に関する経過措置)

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    • 改正附則第十六条第一項

      附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四百二十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「受給権者から附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の二第一項の請求があつたときから引き続き(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き。第三項において同じ。))」と、「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該月数が百二十未満であつたときは、同条第二項又は第三項の規定により当該月数が百二十以上となるに至つた当時」とあるのは「受給権者から附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の二第一項の請求があつたときから引き続き(当該請求があつた当時、当該月数が百二十未満であつたときは、当該月数が百二十以上となるに至つたときから引き続き」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「受給権者から附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の二第一項の請求があつたときから引き続き」とする。

    • 改正附則第十六条第二項

      附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条並びに附則第九条の三第一項及び第二項又は第九条の四第一項及び第三項の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四百二十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(当該受給権を取得した当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き。第三項において同じ。))」と、「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該月数が百二十未満であつたときは、同条第二項又は第三項の規定により当該月数が百二十以上となるに至つた当時」とあるのは「同条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(当該受給権を取得した当時当該月数が百二十未満であつたときは、当該月数が百二十以上となるに至つたときから引き続き」と、同条第三項中「その権利を取得した当時胎児」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き胎児」と、「その権利を取得した当時その者」とあるのは「同条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続きその者」とする。

    • 改正附則第十六条第三項

      附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条並びに附則第九条の三第三項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)又は第九条の四第四項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四百二十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の三第三項若しくは第五項又は第九条の四第四項若しくは第六項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過したときから引き続き(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き。第三項において同じ。))」と、「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該月数が百二十未満であつたときは、同条第二項又は第三項の規定により当該月数が百二十以上となるに至つた当時」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の三第三項若しくは第五項又は第九条の四第四項若しくは第六項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過したときから引き続き(当該一月を経過した当時、当該月数が百二十未満であつたときは、当該月数が百二十以上となるに至つたときから引き続き」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の三第三項若しくは第五項又は第九条の四第四項若しくは第六項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過したときから引き続き」とする。

    附則第十七条の四(平均標準報酬月額の改定)

    改正後の条文の中で読む
    • 改正附則第十七条の四第二項

      昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(以下この項及び並びに附則第十七条の九第一項及び第十七条の十三の三第一項において「船員保険の被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第一の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。

    • 改正附則第十七条の四第三項

      昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下この項及び並びに附則第十七条の九第二項及び第十七条の十三の三第二項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十二条第一項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

    • 改正附則第十七条の四第四項

      昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項及び並びに附則第十七条の九第三項及び第十七条の十三の三第三項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。

    • 改正附則第十七条の四第五項

      昭和六十年九月以前の期間に属する旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び並びに附則第十七条の九第四項及び第十七条の十三の三第四項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧国家公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

    • 改正附則第十七条の四第六項

      昭和六十年九月以前の期間に属する旧地方公務員共済組合員期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び並びに附則第十七条の九第五項及び第十七条の十三の三第五項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧地方公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十五条第一項の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

    • 改正附則第十七条の四第七項

      昭和六十年九月以前の期間に属する旧私立学校教職員共済加入者期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。以下この項及び並びに附則第十七条の九第六項及び第十七条の十三の三第六項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧私立学校教職員共済加入者期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。

    附則第十七条の十三の二(死亡被保険者の特例)

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    • 新設附則第十七条の十三の二第一項

      第七十八条の二十一の二第一項又は第二項の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者又は附則第四条若しくは他の法令の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を有する者」とする。

    附則第十七条の十三の三(婚姻等対象期間標準報酬総額の計算の特例)

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    • 新設附則第十七条の十三の三第一項

      婚姻等対象期間標準報酬総額(第七十八条の二十一の二第八項に規定する婚姻等対象期間標準報酬総額をいう。以下この条において同じ。)を計算する場合において、船員保険の被保険者であつた期間については、第七十八条の二十一の二第四項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第一の各号に掲げる者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて計算する。

    • 新設附則第十七条の十三の三第二項

      婚姻等対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間については、第七十八条の二十一の二第四項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

    • 新設附則第十七条の十三の三第三項

      婚姻等対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間については、第七十八条の二十一の二第四項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。

    • 新設附則第十七条の十三の三第四項

      婚姻等対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧国家公務員共済組合員期間については、第七十八条の二十一の二第四項の規定にかかわらず、当該旧国家公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

    • 新設附則第十七条の十三の三第五項

      婚姻等対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧地方公務員共済組合員期間については、第七十八条の二十一の二第四項の規定にかかわらず、当該旧地方公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

    • 新設附則第十七条の十三の三第六項

      婚姻等対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧私立学校教職員共済加入者期間については、第七十八条の二十一の二第四項の規定にかかわらず、当該旧私立学校教職員共済加入者期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。

    附則第十七条の十三の四(死別配偶者である期間についての特例の規定の適用)

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    • 新設附則第十七条の十三の四第一項

      第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付について、附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(第七十八条の二十一の三に規定する死別配偶者みなし被保険者期間を除く。)」とする。

    附則第十七条の十三の五

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    • 新設附則第十七条の十三の五第一項

      国民年金法附則第七条の三第一項の規定により保険料納付済期間に算入される婚姻等対象期間に係る被保険者期間についての第七十八条の二十一の二第五項の規定による標準報酬の決定並びに保険給付の額の計算及び改定に関し必要な事項は、政令で定める。

    附則第二十八条の二(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間に関する特例)

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    • 改正附則第二十八条の二第二項

      第四十四条第一項及び第六十二条第一項の規定の適用については、当分の間、これらの規定同項中「月数」とあるのは、「月数(附則第二十八条の二第一項に規定する旧共済組合員期間(昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間に係るものに限る。)を含む。)」とする。

    附則第六十三条(厚生年金保険法による年金額の計算の特例)

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    • 改正附則第六十三条第一項

      厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、昭和三十二年十月前の厚生年金保険の被保険者であつた期間の一部が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間(同法附則第四条第二項の規定により当該第三種被保険者であつた期間とみなされ、又は当該期間に関する規定を準用することとされた期間、昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間(同条第二項に規定する旧船員組合員であつた期間に限る。)を含む。以下この条において「旧第三種被保険者等であつた期間」という。)であるものの厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡に関し支給する保険給付(老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金に限る。)については、当該保険給付の額(同法第四十四条(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法、第五十条の二、第六十二条の二及び第六十二条の三に規定する加給年金額、同法第社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下この条において「令和七年改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第七十三条第一項並びに同法附則第七十四条第一項及び第二項の規定により加算する額を除く。)が、施行日の属する月前の旧第三種被保険者等であつた期間を同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第一号に規定する第一種被保険者(以下この条において「旧第一種被保険者」という。)であつた期間とみなして計算した当該保険給付の額(厚生年金保険法第四十四条及び同法、第五十条の二、第六十二条の二及び第六十二条の三に規定する加給年金額、同令和七年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第七十三条第一項並びに同法附則第七十四条第一項及び第二項の規定により加算する額を除く。)に満たないときは、その者の請求により、同日前の旧第三種被保険者等であつた期間を旧第一種被保険者であつた期間とみなして当該保険給付の額を計算するものとし、その請求をした日の属する月の翌月から、当該保険給付の額を改定する。ただし、老齢厚生年金及び遺族厚生年金(同法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)であつて、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるもの(昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当することにより支給されるものを除く。)については、この限りでない。

    附則第五十四条(新厚生年金保険法による保険給付の額の改定の特例)

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    • 改正附則第五十四条第一項第五号

      遺族厚生年金の額のうち新社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下「令和七年改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する加算額 同項

    附則第五十九条(老齢厚生年金の額の計算の特例)

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    • 改正附則第五十九条第一項

      附則別表第七の上欄に掲げる者については、厚生年金保険法第四十三条第一項(同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項(同法第四十四条の四第二項において準用する場合及び平成二十五年改正法附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第五項において同じ。)並びに平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項において適用する場合並びに厚生年金保険法第六十条第一項第一号においてその例による場合(同法第五十八条第一項第四号に該当する場合に限る。)を含む。)及び附則第九条の二第二項(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第二号(老齢厚生年金及び遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)の額を計算する場合に限る。)中「千分の五・四八一」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

    附則第六十条(老齢厚生年金の加給年金額等の特例)

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    • 改正附則第六十条第二項

      次の表の上欄に掲げる者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、厚生年金保険法第四十四条第二項(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十条の二第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項から第十七項までにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同法第四十四条第二項に定める額に、それぞれ同表の下欄に掲げる額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。 昭和九年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 三万三十四万九千二百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この表において同じ。)を乗じて得た額 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 六万六千三百円に改定率を乗じて得た額 昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 九万九千五百円に改定率を乗じて得た額 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 十三万二千六百円に改定率を乗じて得た額 昭和十八年四月二日以後に生まれた者 十六万五千八(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に改定率を乗じて得た額切り上げるものとする。)を加算した額とする。

    附則第六十二条(老齢厚生年金の支給停止の特例)

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    • 改正附則第六十二条第一項

      老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条の規定によるもの及び政令で定めるものを除く。)に係る同法第四十六条第一項、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十三条の三第一項の規定の適用については、当分の間、厚生年金保険法第四十六条第一項中「及び第四十四条の三第四項に(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加算額」とあるのは「、第四十四条の三第四項に(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)」と、「(同条第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。)」とあるのは「(繰下げ加算額及び経過的加算額を除く。)」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項中「及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を」とあるのは「、第四十四条の三第四項に(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)を」と、「及び第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、第四十四条の三第四項(第四十四条の四第二項において準用する場合及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)」と、「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、「同項に規定する加算額」とあるのは「繰下げ加算額及び経過的加算額」と、「(繰下げ加算額」とあるのは「(繰下げ加算額及び経過的加算額」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二第二項中「又は第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項及び次項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二第三項中「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、「又は繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十三条の三第一項中「又は第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」とする。

    附則第七十三条(遺族厚生年金の加算の特例)

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    • 改正附則第七十三条第一項

      令和七年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する遺族厚生年金の受給権者であつて附則別表第九の上欄に掲げるもの(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻であつた者に限る。)がその権利を取得した当時六十五歳以上であつたとき、又は同項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者であつて同表の上欄に掲げるものが六十五歳に達したときは、当該遺族厚生年金の額は、厚生年金保険法第六十条第一項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額を、当該額に第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額として同項の規定を適用した額とする。ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する。

    • 改正附則第七十三条第一項第一号

      厚生年金保険法第六十二条第一項国民年金法第三十八条に規定する加算額遺族基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

    • 改正附則第七十三条第二項

      前項の場合においては、令和七年改正法附則第十五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十五条の規定を準用する。

    • 改正附則第七十三条第三項

      令和七年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者が六十五歳に達した場合における第一項の規定による年金の額の改定は、その者が六十五歳に達した日の属する月の翌月から行う。

    附則第七十四条

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    • 改正附則第七十四条第一項

      配偶者に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その配偶者が厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する要件に該当した子と生計を同じくしていた場合であつて、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、同法第六十条第一項第一号並びに第六十二条の二第一項及び第二項並びに令和七年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第三十八条及び第三十九条第一項の規定の例により計算した額を加算した額とする。

    • 改正附則第七十四条第二項

      子に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその子が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、厚生年金保険法第六十条第一項第一号及び第二項の並びに第六十二条の三第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定の例により計算した額を加算した額とする。

    • 改正附則第七十四条第三項

      新国民年金法第三十九条第二項及び第三項、第三十九条の二第二項、第四十条、第四十一条第二項及び第四十一条の二の規定は、遺族厚生年金のうち前二項の加算額に相当する部分について準用する。

    • 改正附則第七十四条第四項

      第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金に対する新令和七年改正法附則第十五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十五条(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十五条中「その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき」とあるのは、「当該遺族厚生年金が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十四条第一項の規定によりその額が加算されたものであるとき」とする。

    • 改正附則第七十四条第五項

      厚生年金保険法第六十六条第一項又は第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「配偶者に対するによりその額が加算された遺族厚生年金」とあるのは「配偶者に対する遺族厚生年金(のうち、第一項又は第二項の規定による加算額に相当する部分は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第二十条、厚生年金保険法第三十四号。以下「昭和六十八条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用及び令和七年改正法」という。)附則第七十四条第一二項の規定によりその額が加算されたものであなお従前の例によるものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は昭和六十とされた令和七年改正法附則第七十四条第二項第三条の規定によりその額が加算された遺族る改正前の厚生年金保険法第六十三条第一項第五号の適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金」とするでないものとみなす。

    • 削除附則第七十四条第六項

      第一項又は第二項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、第一項又は第二項の規定による加算額に相当する部分は、国民年金法第二十条、厚生年金保険法第三十八条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用及び同法第六十三条第一項第五号の適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす。

    附則第七十八条(旧厚生年金保険法による給付)

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    • 改正附則第七十八条第二項

      前項に規定する年金たる保険給付については、次項、第六項及び第九項並びに附則第五十六条第二項及び第六項の規定を適用する場合を除き、旧厚生年金保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

      旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号二千五十円三千五十三円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)
      旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号千分の十千分の九・五
      旧厚生年金保険法第三十四条第五項十八万円加給年金額は二十二万四千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三第四十三条第一項及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)六十条第一項に規定する加給年金額にあつては
      二万四千円十八万円七二十二万四千九七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)
      二万四千円とする。ただし、当該子のうち二人までについては、それぞれ六万円二十二七万四千七九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これをうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とする。)とし、第五十条第一項に規定する加給年金額にあつては、その計算の基礎となる配偶者については二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、その計算の基礎となる子のうち、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にある子については一人につき二十六万九千六百円に改定率を乗じて得た額とし、二十歳以上で同表に定める一級又は二級の障害の状態にある子については一人につき七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に切り上げるものとする。改定率を乗じて得た額)
      旧厚生年金保険法第五十条第一項第三号五十万千六百円に七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に
      五十万千六百円)当該額)
      旧厚生年金保険法第六十条第二項五十万千六百円に七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に
      五十万千六百円と当該額と
      旧厚生年金保険法第六十二条の二第一項第一号十二万円十四万九千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この号において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
      二十一万円二十六万二千百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
      旧厚生年金保険法第六十二条の二第一項第二号十二万円十四万九千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
      旧厚生年金保険法附則第十六条第二項九万八千四百円政令で定める額(その額が十一万四千五百円に満たないときは、十一万四千五百円)
      旧交渉法第二十五条の二五十万千六百円に七十八万九百円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に
      五十万千六百円)当該額)
      改正前の法律第九十二号附則第三条第二項五十万千六百円七十八万九百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
      改正前の法律第九十二号附則第三条第三項十八万円二十二万四千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
      二万四千円七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
      六万円二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

    附則第七十八条の四

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    • 新設附則第七十八条の四第一項

      厚生年金保険法第四十六条第七項及び第八項並びに第五十条の二第一項ただし書の規定は、旧厚生年金保険法による障害年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

    附則第八十二条(厚生年金基金の老齢年金給付の基準の特例)

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    • 改正附則第八十二条第三項

      第一項に規定する者であつて、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。附則第八十四条第三項及び第四項において同じ。)又は同法第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する同法第四十四条の三第五項の規定により同法第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。附則第八十四条第三項及び第四項において同じ。)をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。

    附則第八十四条(厚生年金基金の老齢年金給付の費用の負担に関する経過措置)

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    • 改正附則第八十四条第三項第一号

      老齢厚生年金の受給権者であつて昭和十五年四月一日以前に生まれたもの(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を含む。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出又は同法第四十四条の四第一項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額)

    • 改正附則第八十四条第三項第二号

      老齢厚生年金の受給権者であつて昭和十五年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれ、かつ、施行日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有するもの(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を除く。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出又は同法第四十四条の四第一項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額)

    • 改正附則第八十四条第三項第三号

      老齢厚生年金の受給権者であつて昭和十八年四月二日以後に生まれ、かつ、平成十七年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有するもの(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を除く。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出又は同法第四十四条の四第一項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額)

    • 改正附則第八十四条第四項

      前項の規定にかかわらず、厚生年金保険の実施者たる政府は、基金の申出により、第二項の規定による負担を、当該基金の加入員又は加入員であつた者のうち、厚生年金保険法第四十二条第二号に該当する者(同法附則第十四条の規定又は法令の規定により同法第四十二条第二号に該当するものとみなされる者を含む。)であつて老齢厚生年金の支給開始年齢に達しているもの、同法附則第二十八条の三第一項に規定する特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であつて当該特例老齢年金の支給開始年齢に達しているもの又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であつて当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の支給開始年齢に達しているものに当該基金が支給する老齢年金給付に要する費用について行うものとすることができる。この場合における厚生年金保険の実施者たる政府の負担の額は、前項各号に定める額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出又は同法第四十四条の四第一項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用については、当該額から政令で定める額を控除した額)に政令で定める率を乗じて得た額とする。

    附則第八十七条

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    • 改正附則第八十七条第三項

      第一項に規定する年金たる保険給付については、次項、第七項及び第十項並びに附則第五十六条第二項及び第六項から第八項までの規定を適用する場合を除き、旧船員保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関するこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

      旧船員保険法第三十五条第一号四十九万二千円七十三万二千七百二十円ニ国民年金法第二十七条ニ規定スル改定率(以下改定率ト称ス)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)
      三万二千八百円四万八千八百四十八円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十銭未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十銭以上一円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一円ニ切上グルモノトス)
      三十六万九千円ヲ五十四万九千五百四十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)ヲ
      三十六万九千円トス当該額トス
      旧船員保険法第三十五条第二号七十五分ノ一千五百分ノ十九
      旧船員保険法第三十六条第一項十八万円二十二万四千七百円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ項ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
      六万円二十二万四千七百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
      十二万円四十四万九千四百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
      二万四千円七万四千九百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
      旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロ二十四万六千円三十六万六千三百六十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)
      百分ノ百二十五十分ノ五十七
      旧船員保険法第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項五十万千六百円ニ七十八万九百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)ニ
      五十万千六百円トス当該額トス
      旧船員保険法第四十一条ノ二第一項十八万円二十二万四千七百円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ項ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
      六万子一人アルトキハ六万円、子二人アルトキハ十二万円、子三人以上アルトキハ十二万円ニ其ノ子ノ中二人ヲ除キタル子一人ニ付二万四千円二十二万四千七子一人ニ付二十六万九千六百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
      十二万円ニ付テハ十八歳以上ト雖モ之ヲ加給ス四十四(以下此ノ項ニ於テ子ト称ス)ニ付テハ十八歳以上ト雖モ之ヲ加給スルモノトシ二十歳ニ満ツル月ノ翌月ヨリ加給スル場合ニ於テハ其ノ子ニ在リテハ子一人アルトキハ二十二万四千七百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)、子二人アルトキハ四十四万九千四百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)、子三人以上アルトキハ四十四万九千四百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)ニ其ノ子ノ中二人ヲ除キタル子一人ニ付七万四千九百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)ヲ加ヘタル金額ヲ同条各項ノ金額ニ加給ス
      旧船員保険法第四十一条ノ二第一項二万四千円七万四千九百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
      旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ロ六万千五百円九万千五百九十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)
      旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ハ百分ノ三十二百分ノ五十七
      旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ十二万三千円十八万三千百八十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)
      旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ハ百分ノ六十百分ノ五十七
      旧船員保険法第五十条ノ三ノ二第一号十二万円十四万九千七百円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ号ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
      二十一万円二十六万二千百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
      旧船員保険法第五十条ノ三ノ二第二号十二万円十四万九千七百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
      旧船員保険法附則第五項第六十四条第八条の三第一項第二号
      障害補償年金、遺族補償年金又ハ傷病補償年金ノ額ノ改定ノ措置給付基礎日額ノ算定ノ方法
      旧船員保険法附則第六項第六十五条第八条の四ニ於テ準用スル同法第八条の三第一項第二号
      障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金又ハ遺族補償年金前払一時金ノ額ノ改定ノ措置給付基礎日額ノ算定ノ方法
      旧船員保険法別表第三ノ二六〇、〇〇〇円二二四、七〇〇円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ表ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)
      〇・九月分一・二月分
      一二〇、〇〇〇円四四九、四〇〇円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)
      一・六月分一・九月分
      一四四、〇〇〇円五二四、三〇〇円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)
      二・二月分二・七月分
      二四、〇〇〇円七四、九〇〇円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)
      旧交渉法第二十六条五十万千六百円に七十八万九百円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に
      五十万千六百円)当該額)
      改正前の法律第百五号附則第十六条第三項二千五十円三千五十三円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)
      改正前の法律第百五号附則第十六条第四項第一号二千五十円三千五十三円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)
      八十六万千円百二十八万二千二百六十円に改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)
      附則第百十条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第十条九万八千四百円政令で定める額(その額が十一万四千五百円に満たないときは、十一万四千五百円)
      改正前の法律第九十二号附則第八条第四項五十万千六百円七十八万九百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

    附則第八十七条の四

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    • 新設附則第八十七条の四第一項

      厚生年金保険法第四十六条第七項及び第八項並びに第五十条の二第一項ただし書の規定は、旧船員保険法による障害年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

    附則第九条(厚生年金基金の老齢年金給付に関する経過措置)

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    • 改正附則第九条第四項

      第一項に規定する者であって、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。附則第二十三条第三項及び第二十四条第五項において同じ。)又は同法第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する同法第四十四条の三第五項の規定により同法第四十四条の四第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。附則第二十三条第三項及び第二十四条第五項において同じ。)をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に政令で定める額を加算した額」と、第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項中「合算した額」とあるのは「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。

    附則第二十条(老齢厚生年金等の額の計算に関する経過措置)

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    • 改正附則第二十条第一項

      厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、厚生年金保険法第四十三条第一項(同法第五十条第一項及び第六十条第一項第一号においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項(同法第四十四条の四第二項において準用する場合及び平成二十五年改正法附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項、附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項並びに厚生年金保険法附則第十七条の五の規定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項並びに厚生年金保険法附則第七条の三第四項及び第十三条の四第四項において適用する場合を含む。)及び同法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに同法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。

    附則第二十一条

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    • 改正附則第二十一条第二項

      厚生年金保険の被保険者であった期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは、厚生年金保険法第四十三条第一項(同法第五十条第一項及び第六十条第一項第一号においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項(同法第四十四条の四第二項において準用する場合及び平成二十五年改正法附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項、附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項並びに厚生年金保険法附則第十七条の五の規定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項並びに厚生年金保険法附則第七条の三第四項及び第十三条の四第四項において適用する場合を含む。)及び同法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに同法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定により計算した額が、被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額に従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該額をこれらの規定に定める額とする。

    附則第二十三条(厚生年金基金の老齢年金給付の額等に関する経過措置)

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    • 改正附則第二十三条第三項

      第一項に規定する者であって、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出又は同法第四十四条の四第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項(昭和六十年改正法附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。

    附則第二十四条

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    • 改正附則第二十四条第五項

      第一項各号に規定する者であって、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出又は同法第四十四条の四第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項(第二項の規定により、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項の規定が読み替えて適用される場合を含む。)中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。

    附則第十四条

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    • 改正附則第十四条第一項

      厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(附則第十六条に規定する者を除く。)であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和二十五年十月一日以前に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項の規定を適用する場合においては、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項中「老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、第四十四条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項(第四十四条の四第二項において準用する場合及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同第四十四条の三第四項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

    附則第二十一条(老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例)

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    • 改正附則第二十一条第一項

      施行日の前日において附則第十一条第一項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数が二百四十に満たない者に限る。)であって、施行日以後に老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、厚生年金保険法第四十四条及び第社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下「令和七年改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条の規定その他の法令の規定でこれらの規定に相当するものとして政令で定めるものを適用する場合においては、同厚生年金保険法第四十四条第一項中「被保険者期間の月数が二百四十以上未満」とあるのは「被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上未満」と、同令和七年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

    附則第五条(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)

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    • 改正附則第五条第二項

      前項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

      改正前厚生年金保険法第八十一条の三第一項厚生年金基金公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
      改正前厚生年金保険法第八十一条の三第二項第百三十九条第七項又は第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第百三十九条第七項から第九項まで
      同条第七項又は第八項同条第七項各号に定める月、同条第八項に規定する月又は同条第九項
      係るもの係るもの(同条第七項又は第八項に規定する申出に係る加入員であつてその育児休業等(加入員が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)は、その全部を一の育児休業等とみなす。以下同じ。)の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る部分に限る。)
      改正前厚生年金保険法第八十五条の三厚生年金基金又は企業年金連合会厚生年金基金
      改正前厚生年金保険法第百十五条第一項第十二号解散解散(平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定による解散を含む。第百四十五条第一項第三号及び第百七十九条第五項を除き、以下同じ。)
      改正前厚生年金保険法第百三十条第五項企業年金連合会平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「企業年金連合会」という。)又は同条第十五号に規定する連合会
      改正前厚生年金保険法第百三十一条第一項第二号第四十三条第三項年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項
      改正前厚生年金保険法第百三十一条第二項申出をした者に申出(令和二年改正法第五条同条第五項の規定による改正後の厚生年金保険法り同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下この項において同じ。)又は第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により同条第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下この項において同じ。)をした者に
      申出の月申出をしたとき申出のあつた月又は第四十四条の四第一項の規定による申出をしたとき
      第四十三条第三項当該申出の月令和二年改正法第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項これらの申出のあつた月
      改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項及び第百三十三条一条第二項申出第四十三条第三項申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)第四十三条第二項又は第三項
      改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項改正前厚生年金保険法第百三十一条第二項申出申出をした者で申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法又は第四十四条の三第五四第一項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該る申出を含む。次項において同じ。)した者で
      改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項申出申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)又は第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)
      改正前厚生年金保険法第百三十二条第五項とするとし、第七十八条の二十一の二第三項の規定により死亡被保険者(同条第一項に規定する死亡被保険者をいう。)の死別配偶者(同条第一項に規定する死別配偶者をいう。)の標準報酬月額及び標準賞与額の改定が行われた場合における第二項の規定の適用については、同項中「各月の標準報酬月額」とあるのは「各月の第七十八条の二十一の二第三項の規定による改定前の標準報酬月額」と、「標準賞与額」とあるのは「第七十八条の二十一の二第三項の規定による改定前の標準賞与額」とする
      改正前厚生年金保険法第百三十三条申出申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)又は第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)
      改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項第四十四条の三第四項第四十四条の三第四項(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。)
      申出申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)又は第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)
      改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第三項申出申出又は第四十四条の四第一項の規定による申出
      改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項解散する場合第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散する場合
      年金給付等積立金の額平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額
      改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項第九項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている第九項の規定の適用を受けている
      その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月
      を免除する。(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る免除保険料額に限る。次項及び次条第八項において同じ。)を免除する。 一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月 二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月
      改正前厚生年金保険法第百三十九条第八項次項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている次項の規定の適用を受けている
      その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間前項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月
      改正前厚生年金保険法第百三十九条第九項加入員が産前産後休業をしている場合においては、前二項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。産前産後休業をしている加入員を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、次の各号に掲げる加入員の区分に応じ、当該各号に定める額を免除する。 一 加入員(第百二十九条第二項に規定する加入員を除く。) 免除保険料額 二 第百二十九条第二項に規定する加入員 免除保険料額に前条第四項に規定する割合を乗じて得た額
      改正前厚生年金保険法第百四十条第八項その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間同条第八項に規定する月
      前条第八項の同条第八項の
      改正前厚生年金保険法第百四十条第十項前条第九項において準用する同条第八項前条第九項
      「前条第八項の」とあるのは「同条第九項において準用する同条第八項の」と「同条第八項に規定する月」とあるのは「同条第九項に規定する期間」と、「同条第八項の」とあるのは「同条第九項の」と
      改正前厚生年金保険法第百四十二条第一項、第百四十三条第一項並びに第百四十四条の二第二項及び第四項四分の三三分の二
      改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第四項解散した基金は第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した基金は
      第百四十七条第四項平成二十五年改正法附則第三十四条第四項
      残余財産(残余財産(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
      改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号四分の三三分の二
      改正前厚生年金保険法第百四十六条解散したとき前条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散したとき
      解散した日当該解散した日
      改正前厚生年金保険法第百四十六条の二、第百四十七条の五第二項並びに第百四十八条第一項、第三項及び第四項解散した第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した
      改正前厚生年金保険法第百七十条第一項二年これらを行使することができる時から二年
      五年を経過したときその支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該年金たる給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金たる給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以降に到来する当該年金たる給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から五年を経過したとき
      改正前厚生年金保険法第百七十条第三項民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断時効の更新
      改正前厚生年金保険法第百七十三条及び第百七十三条の二基金又は連合会基金
      改正前厚生年金保険法第百七十六条第一項基金及び連合会基金
      第百三十条第五項又は第百五十九条第七項第百三十条第五項
      改正前厚生年金保険法第百七十六条第二項基金及び連合会基金
      改正前厚生年金保険法第百七十六条の二第一項基金(第百十一条第一項若しくは基金(
      含む。)又は連合会含む。)
      署名押印した記名した
      改正前厚生年金保険法第百七十七条基金及び連合会基金
      改正前厚生年金保険法第百七十七条の二第一項加入員加入員及び加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給義務を負つているもの
      改正前厚生年金保険法第百七十八条第一項基金又は連合会基金
      基金若しくは連合会基金
      改正前厚生年金保険法第百七十九条第一項基金若しくは連合会基金
      改正前厚生年金保険法第百七十九条第二項基金又は連合会基金
      改正前厚生年金保険法第百七十九条第三項基金若しくは連合会基金
      基金又は連合会基金
      改正前厚生年金保険法第百七十九条第四項基金又は連合会基金
      改正前厚生年金保険法第百八十条の二厚生年金基金又は企業年金連合会基金
      改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項四分の三三分の二
      改正前厚生年金保険法附則第三十二条第二項第三号第百三十九条第七項及び第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)第百三十九条第七項から第九項まで
      改正前確定給付企業年金法第百七条第一項が厚生年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
      改正前確定給付企業年金法第百七条第三項及び第百十条の二第二項四分の三三分の二
      改正前確定給付企業年金法第百十三条第二項第八十五条の二の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金の規定による保険料
      第八十七条第六項第八十七条(第六項を除く。)
      適用する適用する。この場合において、同法第八十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする

    附則第八十六条(改正前厚生年金保険法による給付)

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    • 改正附則第八十六条第一項

      厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及びその支給の停止については、改正前厚生年金保険法第四十四条の二、第四十六条第五項及び第六十条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

      第四十四条の二第一項が厚生年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
      第四十四条の二第二項第一号企業年金連合会平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)
      第四十四条の二第二項第二号企業年金連合会存続連合会
      解散した平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により解散した
      第四十四条の二第三項企業年金連合会存続連合会
      第四十四条の二第四項企業年金連合会存続連合会
      解散した平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により解散した
      第四十六条第五項第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く第四十四条の三第四項(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加算額を除く
      )及び第四十四条の三第四項)及び平成二十五年改正法附則第八十七条の規定により読み替えられた第四十四条の三第四項(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。)

    附則第八十七条

    改正後の条文の中で読む
    • 改正附則第八十七条第一項

      厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する老齢厚生年金に係る改正後厚生年金保険法第四十四条の三第四項の(同法第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同法第四十四条の三第四項中「及び第四十六条第一項」とあるのは、「並びに第四十六条第一項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」とする。

    附則第十一条(未支給の保険給付に関する経過措置)

    改正後の条文の中で読む
    • 新設附則第十一条第一項

      第三条の規定(附則第一条第一項第八号に掲げる改正規定に限る。次条第二項において同じ。)による改正後の厚生年金保険法(以下「第八号改正後厚年法」という。)第三十七条第二項の規定は、厚生年金保険法第三十七条第一項の場合において、第八号施行日以後に死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である配偶者であったときについて適用し、同項の場合において、第八号施行日前に死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。附則第十五条において同じ。)であったときについては、なお従前の例による。

    附則第十二条(厚生年金保険法における加給年金に関する経過措置)

    改正後の条文の中で読む
    • 新設附則第十二条第一項

      第八号改正後厚年法第四十四条第一項本文(第八号改正後厚年法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(厚生年金保険法附則第九条の三第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(厚生年金保険法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。)(子について加算する額に係る部分に限る。)の規定は、第八号施行日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者について適用し、第八号施行日前に老齢厚生年金の受給権を取得した者については、なお従前の例による。

    • 新設附則第十二条第二項

      第八号改正後厚年法第四十四条第一項ただし書、第五十条の二第一項ただし書、第六十二条の二第一項ただし書(第一号に掲げる部分に限る。)及び第六十二条の三第一項ただし書の規定は、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「第八号改正前厚年法」という。)第四十四条第一項(第八号改正前厚年法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(厚生年金保険法附則第九条の三第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(厚生年金保険法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。第四項及び第六項において同じ。)の規定により子(附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に日本国内に住所を有しないものに限る。以下この項及び第十項において同じ。)に係る加給年金額が同号に掲げる規定の施行の際現に加算されている老齢厚生年金、子に係る加給年金額が加算された障害厚生年金(第七項の規定によりその額が改定されたものに限る。)又は子に係る加給年金額が加算された遺族厚生年金(第九項の規定によりその額が改定されたものに限る。)の受給権を有する者については、適用しない。ただし、これらの子が第八号施行日以後に日本国内に住所を有するに至った日以後、初めて日本国内に住所を有しなくなった日(留学をする学生等に該当するに至った場合を除く。)の属する月の翌月からこれらの子が日本国内に住所を有するに至った日の属する月までの間、これらの子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

    • 新設附則第十二条第三項

      附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第八号改正前厚年法第四十四条第一項ただし書の規定により同項ただし書に規定する子について加算する額に相当する部分の支給を停止されている老齢厚生年金の受給権を有する者については、令和十年四月以後は、同項ただし書の規定による同項ただし書に規定する子について加算する額に相当する部分の支給の停止を行わない。

    • 新設附則第十二条第四項

      第八号施行日前において第八号改正前厚年法第四十四条第一項の規定により配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金の受給権を有する者については、同条第二項(第八号改正前厚年法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(厚生年金保険法附則第九条の三第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(厚生年金保険法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。)(配偶者について加算する額に係る部分に限る。)及び第七条改正前昭和六十年改正法附則第六十条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該受給権を有する者については、第八号改正後厚年法第四十四条第二項(第八号改正後厚年法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(厚生年金保険法附則第九条の三第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(厚生年金保険法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)(配偶者について加算する額に係る部分に限る。)及び第七条改正後昭和六十年改正法附則第六十条第二項の規定は、適用しない。

    • 新設附則第十二条第五項

      第八号改正後厚年法第四十四条第二項の規定は、令和十年四月以後の月分の子に係る加給年金額について適用し、同年三月以前の月分の子に係る加給年金額については、なお従前の例による。

    • 新設附則第十二条第六項

      第八号改正後厚年法第四十六条第七項の規定は、附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第八号改正前厚年法第四十四条第一項の規定により子に係る加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給権を有する者(政令で定める者を除く。)については、適用しない。

    • 新設附則第十二条第七項

      障害厚生年金(障害の程度が厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する者に支給するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の受給権を有する者が、附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第八号改正前国年法第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算されている障害基礎年金の受給権を有するときは、第八号施行日において第八号改正後厚年法第五十条の二第一項本文に規定するときに該当するものとみなして、同条第三項の規定にかかわらず、令和十年四月から、実施機関が障害厚生年金の額を改定する。この場合において、第八号改正後厚年法第五十四条第三項において準用する第八号改正後厚年法第四十六条第七項の規定は、当該改定された障害厚生年金の受給権を有する者(政令で定める者を除く。)については、適用しない。

    • 新設附則第十二条第八項

      附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に障害厚生年金の受給権を有する者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)が、第八号施行日において第八号改正後厚年法第五十条の二第一項本文に規定するときに該当するときは、同条第三項の規定にかかわらず、令和十年四月から、実施機関が障害厚生年金の額を改定する。

    • 新設附則第十二条第九項

      遺族厚生年金の受給権を有する者が、附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第八号改正前国年法第三十九条第一項又は第三十九条の二第一項の規定によりその額が加算されている遺族基礎年金(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものに限る。)の受給権を有するときは、第八号施行日において第八号改正後厚年法第六十二条の二第一項本文又は第六十二条の三第一項本文に規定するときに該当するものとみなして、令和十年四月から、実施機関が遺族厚生年金の額を改定する。

    • 新設附則第十二条第十項

      実施機関の第二項ただし書の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)及び前三項の規定による年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)」と、同法第二十六条第二項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第一項第一号中「規定する事務、同法」とあるのは「規定する事務、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第十二条第十項に規定する事務、厚生年金保険法」と、同法第四十八条第一項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。

    附則第十三条(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

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    • 新設附則第十三条第一項

      第八号改正後厚年法第四十四条の四の規定は、第八号施行日の前日において、遺族厚生年金の受給権を有しない者(令和二年改正法附則第八条に規定する者に限る。)及び遺族厚生年金の受給権を有する者(同日において六十五歳に達していない者に限る。)について適用する。

    附則第十四条(遺族厚生年金の支給に関する経過措置)

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    • 新設附則第十四条第一項

      第八号改正後厚年法第六十二条の規定は、第八号施行日以後に支給事由の生じた遺族厚生年金について適用する。

    • 新設附則第十四条第二項

      第八号施行日前において支給事由の生じた遺族厚生年金の遺族の範囲、失権及び支給停止に係る規定の適用については、なお従前の例による。

    附則第十五条(妻に支給する遺族厚生年金に関する経過措置)

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    • 新設附則第十五条第一項

      第八号施行日から令和三十年三月三十一日までの間に夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)が死亡した場合における当該死亡の当時六十歳未満である妻に対する第八号改正後厚年法第五十九条第二項、第六十二条第一項及び第七十八条の二十一の二第一項の規定の適用については、第八号改正後厚年法第五十九条第二項中「配偶者」とあるのは、「配偶者(平成元年四月二日以後に生まれた者に限る。第六十二条第一項及び第七十八条の二十一の二第一項において同じ。)」とする。

    • 新設附則第十五条第二項

      令和三十五年四月一日までに支給すべき事由が生じた妻に対する遺族厚生年金については、第八号改正前厚年法第六十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第八号施行日以後の同条第一項の規定の適用については、同項中「する。)」とあるのは、「する。)に、当該遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日が属する社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額」とするほか、必要な読替えは、政令で定める。

    • 新設附則第十五条第三項

      前項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた第八号改正前厚年法第六十二条第一項の規定による加算の額については、第八号改正前厚年法第六十五条及び第七十八条の三十二第三項並びに附則第二十八条の二第二項の規定は、なおその効力を有する。

    附則第十六条(被保険者と死別した場合における配偶者であった期間についての特例に関する経過措置)

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    • 新設附則第十六条第一項

      第八号改正後厚年法第七十八条の二十一の二第一項及び第二項の規定は、第八号施行日前に遺族厚生年金の支給事由が生じた場合については、適用しない。

    • 新設附則第十六条第二項

      第八号改正後厚年法第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定により標準報酬月額及び標準賞与額が改定され、又は決定された者について、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第二十条及び第二十一条において「昭和六十年国年法等改正法」という。)附則第八条第二項第一号の規定を適用する場合においては、同号中「含む」とあるのは、「含み、厚生年金保険法第七十八条の二十一の二第六項の規定により厚生年金保険の被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く」とするほか、厚生年金保険法による保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

    附則第二十条(昭和六十年国年法等改正法及び昭和六十年国年法等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び障害年金の加給年金に関する経過措置)

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    • 新設附則第二十条第一項

      附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第七条改正前昭和六十年改正法附則第七十四条第一項又は第二項の規定によりその額が加算されている遺族厚生年金の受給権を有する者は、第八号施行日において第八号改正後厚年法第六十二条の二第一項本文又は第六十二条の三第一項本文に規定するときに該当するものとみなして、令和十年四月から、実施機関が遺族厚生年金の額を改定する。

    • 新設附則第二十条第二項

      第七条改正後昭和六十年改正法附則第七十四条第一項及び第二項の規定は、令和十年四月以後の月分の遺族厚生年金について適用し、同年三月以前の月分の遺族厚生年金については、なお従前の例による。

    • 新設附則第二十条第三項

      第七条改正後昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十年国年法等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第五項の規定は、令和十年四月以後の月分の子に係る加給年金額について適用し、同年三月以前の月分の子に係る加給年金額については、なお従前の例による。

    • 新設附則第二十条第四項

      実施機関の第一項の規定による年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)」と、同法第二十六条第二項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第一項第一号中「規定する事務、同法」とあるのは「規定する事務、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第二十条第四項に規定する事務、厚生年金保険法」と、同法第四十八条第一項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。