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2028年9月1日に(2年後)

厚生年金保険法(こうせいねんきんほけんほう)

改正する法令

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 1か所・附則 3か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第二十条(標準報酬月額)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十条第一項

    標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によつて定める。

    標準報酬月額等級標準報酬月額報酬月額
    第一級八八、〇〇〇円九三、〇〇〇円未満
    第二級九八、〇〇〇円九三、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満
    第三級一〇四、〇〇〇円一〇一、〇〇〇円以上一〇七、〇〇〇円未満
    第四級一一〇、〇〇〇円一〇七、〇〇〇円以上一一四、〇〇〇円未満
    第五級一一八、〇〇〇円一一四、〇〇〇円以上一二二、〇〇〇円未満
    第六級一二六、〇〇〇円一二二、〇〇〇円以上一三〇、〇〇〇円未満
    第七級一三四、〇〇〇円一三〇、〇〇〇円以上一三八、〇〇〇円未満
    第八級一四二、〇〇〇円一三八、〇〇〇円以上一四六、〇〇〇円未満
    第九級一五〇、〇〇〇円一四六、〇〇〇円以上一五五、〇〇〇円未満
    第一〇級一六〇、〇〇〇円一五五、〇〇〇円以上一六五、〇〇〇円未満
    第一一級一七〇、〇〇〇円一六五、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満
    第一二級一八〇、〇〇〇円一七五、〇〇〇円以上一八五、〇〇〇円未満
    第一三級一九〇、〇〇〇円一八五、〇〇〇円以上一九五、〇〇〇円未満
    第一四級二〇〇、〇〇〇円一九五、〇〇〇円以上二一〇、〇〇〇円未満
    第一五級二二〇、〇〇〇円二一〇、〇〇〇円以上二三〇、〇〇〇円未満
    第一六級二四〇、〇〇〇円二三〇、〇〇〇円以上二五〇、〇〇〇円未満
    第一七級二六〇、〇〇〇円二五〇、〇〇〇円以上二七〇、〇〇〇円未満
    第一八級二八〇、〇〇〇円二七〇、〇〇〇円以上二九〇、〇〇〇円未満
    第一九級三〇〇、〇〇〇円二九〇、〇〇〇円以上三一〇、〇〇〇円未満
    第二〇級三二〇、〇〇〇円三一〇、〇〇〇円以上三三〇、〇〇〇円未満
    第二一級三四〇、〇〇〇円三三〇、〇〇〇円以上三五〇、〇〇〇円未満
    第二二級三六〇、〇〇〇円三五〇、〇〇〇円以上三七〇、〇〇〇円未満
    第二三級三八〇、〇〇〇円三七〇、〇〇〇円以上三九五、〇〇〇円未満
    第二四級四一〇、〇〇〇円三九五、〇〇〇円以上四二五、〇〇〇円未満
    第二五級四四〇、〇〇〇円四二五、〇〇〇円以上四五五、〇〇〇円未満
    第二六級四七〇、〇〇〇円四五五、〇〇〇円以上四八五、〇〇〇円未満
    第二七級五〇〇、〇〇〇円四八五、〇〇〇円以上五一五、〇〇〇円未満
    第二八級五三〇、〇〇〇円五一五、〇〇〇円以上五四五、〇〇〇円未満
    第二九級五六〇、〇〇〇円五四五、〇〇〇円以上五七五、〇〇〇円未満
    第三〇級五九〇、〇〇〇円五七五、〇〇〇円以上六〇五、〇〇〇円未満
    第三一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上六三五、〇〇〇円未満
    第三二級六五〇、〇〇〇円六三五、〇〇〇円以上六六五、〇〇〇円未満
    第三三級六八〇、〇〇〇円六六五、〇〇〇円以上六六五、〇〇〇円以上六九五、〇〇〇円未満
    第三四級七一〇、〇〇〇円六九五、〇〇〇円以上

附則(経過措置など)の改正 3か所

附則第九条(厚生年金保険法における標準報酬月額に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第九条第四項

    附則第一条第一項第十号に掲げる規定の施行の日(以下「第十号施行日」という。)前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、第十号施行日まで引き続きその資格を有する者のうち、第十号施行日において現に第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の厚生年金保険法第二十条第一項の規定により定められている標準報酬月額が六十八万円である者(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が六十九万五千円未満である者を除く。)の当該標準報酬月額については、当該基礎となった報酬月額を第三条の規定による改正後の同項に規定する標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、第十号施行日において実施機関が改定するものとし、当該改定した標準報酬月額は、令和十年九月から令和十一年八月までの各月の標準報酬月額とする。

  • 新設附則第九条第五項

    前項の規定は、標準報酬月額相当額を算定する場合について準用する。この場合において、同項中「厚生年金保険の被保険者の資格を取得して」とあるのは「厚生年金保険法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当して」と、「その資格を有する」とあるのは「当該要件に該当する厚生年金保険の被保険者であった七十歳以上の」と読み替えるものとする。

  • 新設附則第九条第六項

    第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定による実施機関の標準報酬月額の改定に係る事務については、第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第九条第三項」とあるのは、「附則第九条第六項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。