附則第五条(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)
- 改正附則第五条第三項
存続厚生年金基金について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正後厚生年金保険法第三十四条第一項 の積立金 の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八条に規定する責任準備金 改正後厚生年金保険法第八十一条第四項 定める率 定める率(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員である被保険者にあつては、当該率から平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率) 厚生年金保険法第百条の十第一項第十号 第九項 第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第三項(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。) 改正後確定給付企業年金法第五条第一項第二号 という。)その他 という。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金その他 改正後確定給付企業年金法第八十八条 若しくは第八十二条の三第二項 、第八十二条の三第二項若しくは平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の第百十五条の二第二項 確定拠出年金法第三条第四項第三号 以下同じ。) 以下同じ。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。) 当該確定給付企業年金 当該確定給付企業年金、存続厚生年金基金 確定拠出年金法第四条第一項第二号 確定給付企業年金 確定給付企業年金、存続厚生年金基金 改正後確定拠出年金法第八条第一項第一号 又は企業年金基金 、企業年金基金又は存続厚生年金基金 改正後確定拠出年金法第二十条確定拠出年金法第二十条資格の有無 資格の有無及び存続厚生年金基金の加入員の資格の有無、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「平成二十五年改正前厚生年金保険法」という。)第百三十二条第三項に規定する相当する水準 改正後確定拠出年金法第五十三条第一項及び第二項 企業年金基金 企業年金基金及び存続厚生年金基金 確定拠出年金法第五十四条第一項 確定給付企業年金 確定給付企業年金、存続厚生年金基金 改正後確定拠出年金法第五十四条の二第一項 又は企業年金連合会 、企業年金連合会 )をいう )又は存続厚生年金基金の平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額をいう 改正後確定拠出年金法第五十四条の二第二項 確定給付企業年金の実施事業所 確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所 確定拠出年金法第五十五条第二項第四号の二 及び確定給付企業年金 、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金 確定拠出年金法第六十二条第一項第五号 又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとするもの 、同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとするもの又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百四十四条の六第一項の規定による脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換の申出をしようとするもの 確定拠出年金法第六十二条第四項第八号 又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとする者 、同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとする者又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百四十四条の六第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出をしようとする者 確定拠出年金法第六十九条 有無 有無、存続厚生年金基金の加入員の資格の有無 確定拠出年金法第七十四条の二第二項 確定給付企業年金の実施事業所 確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所 改正後確定拠出年金法第百八条第一項及び第二項 及び国民年金基金 、国民年金基金及び存続厚生年金基金