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2026年12月1日に(2か月後)

厚生年金保険法(こうせいねんきんほけんほう)

改正する法令

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

附則 2か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

附則(経過措置など)の改正 2か所

附則第五条(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第五条第三項

    存続厚生年金基金について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

    改正後厚生年金保険法第三十四条第一項の積立金の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八条に規定する責任準備金
    改正後厚生年金保険法第八十一条第四項定める率定める率(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員である被保険者にあつては、当該率から平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率)
    厚生年金保険法第百条の十第一項第十号第九項第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第三項(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)
    改正後確定給付企業年金法第五条第一項第二号という。)その他という。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金その他
    改正後確定給付企業年金法第八十八条若しくは第八十二条の三第二項、第八十二条の三第二項若しくは平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の第百十五条の二第二項
    確定拠出年金法第三条第四項第三号以下同じ。)以下同じ。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)
    当該確定給付企業年金当該確定給付企業年金、存続厚生年金基金
    確定拠出年金法第四条第一項第二号確定給付企業年金確定給付企業年金、存続厚生年金基金
    改正後確定拠出年金法第八条第一項第一号又は企業年金基金、企業年金基金又は存続厚生年金基金
    改正後確定拠出年金法第二十条確定拠出年金法第二十条資格の有無資格の有無及び存続厚生年金基金の加入員の資格の有無、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「平成二十五年改正前厚生年金保険法」という。)第百三十二条第三項に規定する相当する水準
    改正後確定拠出年金法第五十三条第一項及び第二項企業年金基金企業年金基金及び存続厚生年金基金
    確定拠出年金法第五十四条第一項確定給付企業年金確定給付企業年金、存続厚生年金基金
    改正後確定拠出年金法第五十四条の二第一項又は企業年金連合会、企業年金連合会
    )をいう)又は存続厚生年金基金の平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額をいう
    改正後確定拠出年金法第五十四条の二第二項確定給付企業年金の実施事業所確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所
    確定拠出年金法第五十五条第二項第四号の二及び確定給付企業年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金
    確定拠出年金法第六十二条第一項第五号又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとするもの、同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとするもの又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百四十四条の六第一項の規定による脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換の申出をしようとするもの
    確定拠出年金法第六十二条第四項第八号又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとする者、同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとする者又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百四十四条の六第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出をしようとする者
    確定拠出年金法第六十九条有無有無、存続厚生年金基金の加入員の資格の有無
    確定拠出年金法第七十四条の二第二項確定給付企業年金の実施事業所確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所
    改正後確定拠出年金法第百八条第一項及び第二項及び国民年金基金、国民年金基金及び存続厚生年金基金

附則第三十八条(存続連合会に係る改正前厚生年金保険法の効力等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第三十八条第三項

    存続連合会について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

    改正後厚生年金保険法第三十四条第一項の積立金の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第七十二条において準用する平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金
    厚生年金保険法第百条の十第一項第十号第九項第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第四項(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)
    改正後確定給付企業年金法第九十三条、連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会
    確定拠出年金法第四十八条の二(同法第七十三条において準用する場合を含む。)企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。)公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)
    改正後確定拠出年金法第五十四条の二第一項確定拠出年金法第五十四条の二第一項企業年金連合会の規約で定める積立金(確定給付企業年金同法第五十九条に規定する積立金をいう。第六十二条第一項第五号及び第四項第八号において同じ。存続連合会の規約で定める年金給付等積立金等(平成二十五年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金給付等積立金等をいう。以下同じ。)若しくは積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項に規定する積立金をいう。
    確定拠出年金法第五十四条の五及び第五十四条の七企業年金連合会存続連合会
    確定拠出年金法第六十二条第一項第五号又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとするもの、同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金(同法第五十九条に規定する積立金をいう。)の移換の申出をしようとするもの、平成二十五年改正法附則第五十六条第一項の規定による年金給付等積立金等の移換の申出をしようとするもの又は平成二十五年改正法附則第五十九条第一項の規定による積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項に規定する積立金をいう。)の移換の申出をしようとするもの
    確定拠出年金法第六十二条第四項第八号又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとする者、同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金(同法第五十九条に規定する積立金をいう。)の移換の申出をしようとする者、平成二十五年改正法附則第五十六条第一項の規定による年金給付等積立金等の移換の申出をしようとする者又は平成二十五年改正法附則第五十九条第一項の規定による積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項に規定する積立金をいう。)の移換の申出をしようとする者