附則第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
改正後の条文の中で読む- 改正附則第九条の三の二第三項
脱退一時金の額は、基準月(請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間
に係る(保険料納付済期間、保険料四分の一免除期間、保険料半額免除期間又は保険料四分の三免除期間に限る。)に属する月のうち請求の同日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうちにおける直近の月をいう。)の属する年度における保険料の額に二分の一を乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じて得た額とする。