附則第六条(遺族基礎年金の支給停止等に関する経過措置)
改正後の条文の中で読む- 新設附則第六条第三項
第八号施行日において第八号改正後国年法第四十一条第二項の規定が適用されることにより年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第二十条第一項に規定する遺族年金生活者支援給付金(以下この条において単に「遺族年金生活者支援給付金」という。)の支給要件に該当すべき者(遺族基礎年金が第八号施行日の前日において第八号改正前国年法第四十一条第二項の規定によりその全額につき支給が停止されている者に限る。)は、第八号施行日にその要件に該当することを条件として支給されることとなる当該遺族年金生活者支援給付金について、第八号施行日前においても年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二十二条第一項の規定による認定の請求の手続をとることができる。
- 新設附則第六条第四項
前項の手続をとった者が、第八号施行日に当該手続に係る遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当しているときは、その者に対する当該遺族年金生活者支援給付金の支給は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二十四条において準用する同法第六条第一項の規定にかかわらず、第八号施行日の属する月から始める。
- 新設附則第六条第五項
第八号施行日に遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当している者(遺族基礎年金が第八号施行日の前日において第八号改正前国年法第四十一条第二項の規定によりその全額につき支給が停止されていた者に限る。)が、第八号施行日から起算して三月を経過する日までの間に年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二十二条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する当該遺族年金生活者支援給付金の支給は、同法第二十四条において準用する同法第六条第一項の規定にかかわらず、第八号施行日の属する月から始める。