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2030年6月19日までに(日付はで定める)

社会保険労務士法(しゃかいほけんろうむしほう)

改正する法令

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 1か所・附則 3か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

別表第一第五十七号

改正後の条文の中で読む
  • 改正別表第一第五十七号

    石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)削除

附則(経過措置など)の改正 3か所

附則第五十四条(地方税法等の一部改正に伴う経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第五十四条第一項

    旧石炭鉱業年金基金については、附則第四十三条の規定、附則第四十四条の規定(附則第一条第一項第十五号に掲げる改正規定に限る。)及び附則第四十五条から前条までの規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、第十五号施行日から当該旧石炭鉱業年金基金の清算結了の登記の時までの間は、なおその効力を有する。

  • 新設附則第五十四条第一項第一号から第六号まで

    略

  • 新設附則第五十四条第一項第七号

    社会保険労務士法別表第一第二十八号