第六条(適用事業所)
- 改正第六条第一項第一号
次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの事業所 - 削除第六条第一項第一号イ
物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 - 削除第六条第一項第一号ロ
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 - 削除第六条第一項第一号ハ
鉱物の採掘又は採取の事業 - 削除第六条第一項第一号ニ
電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 - 削除第六条第一項第一号ホ
貨物又は旅客の運送の事業 - 削除第六条第一項第一号ヘ
貨物積卸しの事業 - 削除第六条第一項第一号ト
焼却、清掃又はと殺の事業 - 削除第六条第一項第一号チ
物の販売又は配給の事業 - 削除第六条第一項第一号リ
金融又は保険の事業 - 削除第六条第一項第一号ヌ
物の保管又は賃貸の事業 - 削除第六条第一項第一号ル
媒介周旋の事業 - 削除第六条第一項第一号ヲ
集金、案内又は広告の事業 - 削除第六条第一項第一号ワ
教育、研究又は調査の事業 - 削除第六条第一項第一号カ
疾病の治療、助産その他医療の事業 - 削除第六条第一項第一号ヨ
通信又は報道の事業 - 削除第六条第一項第一号タ
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業 - 削除第六条第一項第一号レ
弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業 - 改正第六条第一項第二号
前号に掲げる
もの事業所のほか、常時従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの