附則第七十四条
- 改正附則第七十四条第一項
配偶者に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その配偶者が厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する要件に該当した子と生計を同じくしていた場合であつて、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、同法第六十条第一項第一号並びに第六十二条の二第一項及び第二項並びに令和七年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第三十八条
及び第三十九条第一項の規定の例により計算した額を加算した額とする。 - 改正附則第七十四条第二項
子に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその子が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、厚生年金保険法第六十条第一項第一号及び第二項
の並びに第六十二条の三第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定の例により計算した額を加算した額とする。 - 改正附則第七十四条第三項
新国民年金法第
三十九条第二項及び第三項、第三十九条の二第二項、第四十条、第四十一条第二項及び第四十一条の二の規定は、遺族厚生年金のうち前二項の加算額に相当する部分について準用する。 - 改正附則第七十四条第四項
第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金に対する
新令和七年改正法附則第十五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十五条(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十五条中「その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき」とあるのは、「当該遺族厚生年金が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十四条第一項の規定によりその額が加算されたものであるとき」とする。 - 改正附則第七十四条第五項
厚生年金保険法第六十六条第一項又は第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「配偶者に対するによりその額が加算された遺族厚生年金」とあるのは「配偶者に対する遺族厚生年金(のうち、第一項又は第二項の規定による加算額に相当する部分は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第二十条、厚生年金保険法第三十四号。以下「昭和六十八条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用及び令和七年改正法」という。)附則第七十四条第一二項の規定によりその額が加算されたものであなお従前の例によるものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は昭和六十とされた令和七年改正法附則第七十四条第二項第三条の規定によりその額が加算された遺族る改正前の厚生年金保険法第六十三条第一項第五号の適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金」とするでないものとみなす。 - 削除附則第七十四条第六項
第一項又は第二項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、第一項又は第二項の規定による加算額に相当する部分は、国民年金法第二十条、厚生年金保険法第三十八条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用及び同法第六十三条第一項第五号の適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす。