検索

条文、法令、用語を検索します

2028年4月1日に(17か月後)

厚生年金保険法(こうせいねんきんほけんほう)

改正する法令

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 55か所・新設 79か所・削除 4か所・附則 84か所・条番号の変更 1か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる1か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

附則(経過措置など)の改正 28か所

附則第十四条

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第十四条第一項

    厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(附則第十六条に規定する者を除く。)であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和二十五年十月一日以前に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項の規定を適用する場合においては、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項中「老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、第四十四条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項(第四十四条の四第二項において準用する場合及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同第四十四条の三第四項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

附則第二十一条(老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第二十一条第一項

    施行日の前日において附則第十一条第一項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数が二百四十に満たない者に限る。)であって、施行日以後に老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、厚生年金保険法第四十四条及び第社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下「令和七年改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条の規定その他の法令の規定でこれらの規定に相当するものとして政令で定めるものを適用する場合においては、同厚生年金保険法第四十四条第一項中「被保険者期間の月数が二百四十以上未満」とあるのは「被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上未満」と、同令和七年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

附則第五条(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第五条第二項

    前項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

    改正前厚生年金保険法第八十一条の三第一項厚生年金基金公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
    (この改正で変わらない5行は省略しています)
    改正前厚生年金保険法第百三十条第五項企業年金連合会平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「企業年金連合会」という。)又は同条第十五号に規定する連合会
    改正前厚生年金保険法第百三十一条第一項第二号第四十三条第三項年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項
    改正前厚生年金保険法第百三十一条第二項申出をした者に申出(令和二年改正法第五条同条第五項の規定による改正後の厚生年金保険法り同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下この項において同じ。)又は第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により同条第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下この項において同じ。)をした者に
    申出の月申出をしたとき申出のあつた月又は第四十四条の四第一項の規定による申出をしたとき
    第四十三条第三項当該申出の月令和二年改正法第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項これらの申出のあつた月
    改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項及び第百三十三条一条第二項申出第四十三条第三項申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)第四十三条第二項又は第三項
    改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項改正前厚生年金保険法第百三十一条第二項申出申出をした者で申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法又は第四十四条の三第五四第一項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該る申出を含む。次項において同じ。)した者で
    改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項申出申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)又は第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)
    改正前厚生年金保険法第百三十二条第五項とするとし、第七十八条の二十一の二第三項の規定により死亡被保険者(同条第一項に規定する死亡被保険者をいう。)の死別配偶者(同条第一項に規定する死別配偶者をいう。)の標準報酬月額及び標準賞与額の改定が行われた場合における第二項の規定の適用については、同項中「各月の標準報酬月額」とあるのは「各月の第七十八条の二十一の二第三項の規定による改定前の標準報酬月額」と、「標準賞与額」とあるのは「第七十八条の二十一の二第三項の規定による改定前の標準賞与額」とする
    改正前厚生年金保険法第百三十三条申出申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)又は第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)
    改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項第四十四条の三第四項第四十四条の三第四項(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。)
    申出申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)又は第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)
    改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第三項申出申出又は第四十四条の四第一項の規定による申出
    改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項解散する場合第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散する場合
    年金給付等積立金の額平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額
    (この改正で変わらない45行は省略しています)

附則第八十六条(改正前厚生年金保険法による給付)

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第八十六条第一項

    厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及びその支給の停止については、改正前厚生年金保険法第四十四条の二、第四十六条第五項及び第六十条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

    第四十四条の二第一項が厚生年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
    (この改正で変わらない4行は省略しています)
    第四十四条の二第四項企業年金連合会存続連合会
    解散した平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により解散した
    第四十六条第五項第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く第四十四条の三第四項(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加算額を除く
    )及び第四十四条の三第四項)及び平成二十五年改正法附則第八十七条の規定により読み替えられた第四十四条の三第四項(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。)

附則第八十七条

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第八十七条第一項

    厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する老齢厚生年金に係る改正後厚生年金保険法第四十四条の三第四項の(同法第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同法第四十四条の三第四項中「及び第四十六条第一項」とあるのは、「並びに第四十六条第一項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」とする。

附則第十一条(未支給の保険給付に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十一条第一項

    第三条の規定(附則第一条第一項第八号に掲げる改正規定に限る。次条第二項において同じ。)による改正後の厚生年金保険法(以下「第八号改正後厚年法」という。)第三十七条第二項の規定は、厚生年金保険法第三十七条第一項の場合において、第八号施行日以後に死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である配偶者であったときについて適用し、同項の場合において、第八号施行日前に死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。附則第十五条において同じ。)であったときについては、なお従前の例による。

附則第十二条(厚生年金保険法における加給年金に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十二条第一項

    第八号改正後厚年法第四十四条第一項本文(第八号改正後厚年法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(厚生年金保険法附則第九条の三第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(厚生年金保険法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。)(子について加算する額に係る部分に限る。)の規定は、第八号施行日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者について適用し、第八号施行日前に老齢厚生年金の受給権を取得した者については、なお従前の例による。

  • 新設附則第十二条第二項

    第八号改正後厚年法第四十四条第一項ただし書、第五十条の二第一項ただし書、第六十二条の二第一項ただし書(第一号に掲げる部分に限る。)及び第六十二条の三第一項ただし書の規定は、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「第八号改正前厚年法」という。)第四十四条第一項(第八号改正前厚年法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(厚生年金保険法附則第九条の三第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(厚生年金保険法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。第四項及び第六項において同じ。)の規定により子(附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に日本国内に住所を有しないものに限る。以下この項及び第十項において同じ。)に係る加給年金額が同号に掲げる規定の施行の際現に加算されている老齢厚生年金、子に係る加給年金額が加算された障害厚生年金(第七項の規定によりその額が改定されたものに限る。)又は子に係る加給年金額が加算された遺族厚生年金(第九項の規定によりその額が改定されたものに限る。)の受給権を有する者については、適用しない。ただし、これらの子が第八号施行日以後に日本国内に住所を有するに至った日以後、初めて日本国内に住所を有しなくなった日(留学をする学生等に該当するに至った場合を除く。)の属する月の翌月からこれらの子が日本国内に住所を有するに至った日の属する月までの間、これらの子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

  • 新設附則第十二条第三項

    附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第八号改正前厚年法第四十四条第一項ただし書の規定により同項ただし書に規定する子について加算する額に相当する部分の支給を停止されている老齢厚生年金の受給権を有する者については、令和十年四月以後は、同項ただし書の規定による同項ただし書に規定する子について加算する額に相当する部分の支給の停止を行わない。

  • 新設附則第十二条第四項

    第八号施行日前において第八号改正前厚年法第四十四条第一項の規定により配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金の受給権を有する者については、同条第二項(第八号改正前厚年法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(厚生年金保険法附則第九条の三第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(厚生年金保険法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。)(配偶者について加算する額に係る部分に限る。)及び第七条改正前昭和六十年改正法附則第六十条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該受給権を有する者については、第八号改正後厚年法第四十四条第二項(第八号改正後厚年法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(厚生年金保険法附則第九条の三第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(厚生年金保険法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)(配偶者について加算する額に係る部分に限る。)及び第七条改正後昭和六十年改正法附則第六十条第二項の規定は、適用しない。

  • 新設附則第十二条第五項

    第八号改正後厚年法第四十四条第二項の規定は、令和十年四月以後の月分の子に係る加給年金額について適用し、同年三月以前の月分の子に係る加給年金額については、なお従前の例による。

  • 新設附則第十二条第六項

    第八号改正後厚年法第四十六条第七項の規定は、附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第八号改正前厚年法第四十四条第一項の規定により子に係る加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給権を有する者(政令で定める者を除く。)については、適用しない。

  • 新設附則第十二条第七項

    障害厚生年金(障害の程度が厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する者に支給するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の受給権を有する者が、附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第八号改正前国年法第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算されている障害基礎年金の受給権を有するときは、第八号施行日において第八号改正後厚年法第五十条の二第一項本文に規定するときに該当するものとみなして、同条第三項の規定にかかわらず、令和十年四月から、実施機関が障害厚生年金の額を改定する。この場合において、第八号改正後厚年法第五十四条第三項において準用する第八号改正後厚年法第四十六条第七項の規定は、当該改定された障害厚生年金の受給権を有する者(政令で定める者を除く。)については、適用しない。

  • 新設附則第十二条第八項

    附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に障害厚生年金の受給権を有する者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)が、第八号施行日において第八号改正後厚年法第五十条の二第一項本文に規定するときに該当するときは、同条第三項の規定にかかわらず、令和十年四月から、実施機関が障害厚生年金の額を改定する。

  • 新設附則第十二条第九項

    遺族厚生年金の受給権を有する者が、附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第八号改正前国年法第三十九条第一項又は第三十九条の二第一項の規定によりその額が加算されている遺族基礎年金(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものに限る。)の受給権を有するときは、第八号施行日において第八号改正後厚年法第六十二条の二第一項本文又は第六十二条の三第一項本文に規定するときに該当するものとみなして、令和十年四月から、実施機関が遺族厚生年金の額を改定する。

  • 新設附則第十二条第十項

    実施機関の第二項ただし書の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)及び前三項の規定による年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)」と、同法第二十六条第二項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第一項第一号中「規定する事務、同法」とあるのは「規定する事務、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第十二条第十項に規定する事務、厚生年金保険法」と、同法第四十八条第一項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。

附則第十三条(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十三条第一項

    第八号改正後厚年法第四十四条の四の規定は、第八号施行日の前日において、遺族厚生年金の受給権を有しない者(令和二年改正法附則第八条に規定する者に限る。)及び遺族厚生年金の受給権を有する者(同日において六十五歳に達していない者に限る。)について適用する。

附則第十四条(遺族厚生年金の支給に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十四条第一項

    第八号改正後厚年法第六十二条の規定は、第八号施行日以後に支給事由の生じた遺族厚生年金について適用する。

  • 新設附則第十四条第二項

    第八号施行日前において支給事由の生じた遺族厚生年金の遺族の範囲、失権及び支給停止に係る規定の適用については、なお従前の例による。

附則第十五条(妻に支給する遺族厚生年金に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十五条第一項

    第八号施行日から令和三十年三月三十一日までの間に夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)が死亡した場合における当該死亡の当時六十歳未満である妻に対する第八号改正後厚年法第五十九条第二項、第六十二条第一項及び第七十八条の二十一の二第一項の規定の適用については、第八号改正後厚年法第五十九条第二項中「配偶者」とあるのは、「配偶者(平成元年四月二日以後に生まれた者に限る。第六十二条第一項及び第七十八条の二十一の二第一項において同じ。)」とする。

  • 新設附則第十五条第二項

    令和三十五年四月一日までに支給すべき事由が生じた妻に対する遺族厚生年金については、第八号改正前厚年法第六十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第八号施行日以後の同条第一項の規定の適用については、同項中「する。)」とあるのは、「する。)に、当該遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日が属する社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額」とするほか、必要な読替えは、政令で定める。

  • 新設附則第十五条第三項

    前項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた第八号改正前厚年法第六十二条第一項の規定による加算の額については、第八号改正前厚年法第六十五条及び第七十八条の三十二第三項並びに附則第二十八条の二第二項の規定は、なおその効力を有する。

附則第十六条(被保険者と死別した場合における配偶者であった期間についての特例に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十六条第一項

    第八号改正後厚年法第七十八条の二十一の二第一項及び第二項の規定は、第八号施行日前に遺族厚生年金の支給事由が生じた場合については、適用しない。

  • 新設附則第十六条第二項

    第八号改正後厚年法第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定により標準報酬月額及び標準賞与額が改定され、又は決定された者について、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第二十条及び第二十一条において「昭和六十年国年法等改正法」という。)附則第八条第二項第一号の規定を適用する場合においては、同号中「含む」とあるのは、「含み、厚生年金保険法第七十八条の二十一の二第六項の規定により厚生年金保険の被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く」とするほか、厚生年金保険法による保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

附則第二十条(昭和六十年国年法等改正法及び昭和六十年国年法等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び障害年金の加給年金に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二十条第一項

    附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第七条改正前昭和六十年改正法附則第七十四条第一項又は第二項の規定によりその額が加算されている遺族厚生年金の受給権を有する者は、第八号施行日において第八号改正後厚年法第六十二条の二第一項本文又は第六十二条の三第一項本文に規定するときに該当するものとみなして、令和十年四月から、実施機関が遺族厚生年金の額を改定する。

  • 新設附則第二十条第二項

    第七条改正後昭和六十年改正法附則第七十四条第一項及び第二項の規定は、令和十年四月以後の月分の遺族厚生年金について適用し、同年三月以前の月分の遺族厚生年金については、なお従前の例による。

  • 新設附則第二十条第三項

    第七条改正後昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十年国年法等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第五項の規定は、令和十年四月以後の月分の子に係る加給年金額について適用し、同年三月以前の月分の子に係る加給年金額については、なお従前の例による。

  • 新設附則第二十条第四項

    実施機関の第一項の規定による年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)」と、同法第二十六条第二項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第一項第一号中「規定する事務、同法」とあるのは「規定する事務、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第二十条第四項に規定する事務、厚生年金保険法」と、同法第四十八条第一項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。