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2029年10月1日に(3年後)

健康保険法(けんこうほけんほう)

改正する法令

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 2か所・削除 17か所・附則 2か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第三条(定義)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三条第三項第一号

    次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの事業所

  • 削除第三条第三項第一号イ

    物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業

  • 削除第三条第三項第一号ロ

    土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

  • 削除第三条第三項第一号ハ

    鉱物の採掘又は採取の事業

  • 削除第三条第三項第一号ニ

    電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業

  • 削除第三条第三項第一号ホ

    貨物又は旅客の運送の事業

  • 削除第三条第三項第一号ヘ

    貨物積卸しの事業

  • 削除第三条第三項第一号ト

    焼却、清掃又はと殺の事業

  • 削除第三条第三項第一号チ

    物の販売又は配給の事業

  • 削除第三条第三項第一号リ

    金融又は保険の事業

  • 削除第三条第三項第一号ヌ

    物の保管又は賃貸の事業

  • 削除第三条第三項第一号ル

    媒介周旋の事業

  • 削除第三条第三項第一号ヲ

    集金、案内又は広告の事業

  • 削除第三条第三項第一号ワ

    教育、研究又は調査の事業

  • 削除第三条第三項第一号カ

    疾病の治療、助産その他医療の事業

  • 削除第三条第三項第一号ヨ

    通信又は報道の事業

  • 削除第三条第三項第一号タ

    社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業

  • 削除第三条第三項第一号レ

    弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業

  • 改正第三条第三項第二号

    前号に掲げるもの事業所のほか、常時従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

附則(経過措置など)の改正 2か所

附則第二十七条(健康保険における従業員の範囲に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二十七条第一項

    第三十三条の規定(附則第一条第一項第十四号に掲げる改正規定に限る。附則第三十七条において同じ。)による改正後の健康保険法(附則第三十七条において「第十四号改正後健保法」という。)第三条第三項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「従業員」とあるのは、「従業員(第一項第二号から第五号までのいずれかに該当するもの又はその一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下同じ。)若しくはその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第四十五条の規定により同項(第九号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。)を除く。以下同じ。)」とする。

附則第三十七条(健康保険の適用事業所に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第三十七条第一項

    附則第一条第一項第十四号に掲げる規定の施行の際現に存する第三十三条の規定による改正前の健康保険法第三条第三項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の事業所(同項第二号に掲げる事業所を除く。)については、当分の間、第十四号改正後健保法第三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合における健康保険法第三十一条第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

    事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。事業所又は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下この項において「令和七年改正法」という。)附則第一条第一項第十四号に掲げる規定の施行の際現に存する令和七年改正法第三十三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の第三条第三項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の事業所であって、常時五人以上の従業員(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)を使用するもの(令和七年改正法第三十三条の規定による改正前の第三条第三項第二号に掲げる事業所を除く。)の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 一 第三条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当する者 二 その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号及び次号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいい、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第四十五条の規定により第三条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。次号において同じ。) 三 その一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者