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2028年4月1日に(17か月後)

厚生年金保険法(こうせいねんきんほけんほう)

改正する法令

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 55か所・新設 79か所・削除 4か所・附則 84か所・条番号の変更 1か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる1か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第七十八条の二十一の二(死別配偶者についての標準報酬の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第七十八条の二十一の二第一項

    死亡した被保険者(被保険者であつた者を含む。以下「死亡被保険者」という。)が被保険者であつた期間中に配偶者を有していた場合において、当該死亡被保険者の配偶者(以下「死別配偶者」という。)が特定受給権者であるとき、又は特定受給権者であつたときは、当該死別配偶者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(当該各号のうち二以上に該当する場合においては、いずれか早い日)から、実施機関に対し、婚姻等対象期間(当該死亡被保険者と当該死別配偶者との婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間であつた期間をいう。以下同じ。)の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、当該従前標準報酬月額とし、標準報酬月額を有しない月にあつては、零とする。以下この条において同じ。)及び標準賞与額(標準賞与額を有しない月にあつては、零とする。以下この条において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該各号に定める日から五年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

  • 新設第七十八条の二十一の二第一項第一号

    遺族基礎年金の受給権を有する期間がない場合(遺族基礎年金の受給権を有する子と生計を同じくする場合又は次号に掲げる場合を除く。) 六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日

  • 新設第七十八条の二十一の二第一項第二号

    遺族基礎年金の受給権を有する期間がなく、かつ、遺族基礎年金の受給権を有する子と生計を同じくしていた場合 当該子(当該子が二人以上あるときは、その全ての子。以下この号において同じ。)が直系血族若しくは直系姻族(特定受給権者である直系姻族を除く。)の養子となつた日、特定受給権者と生計を同じくしなくなつた日又は当該子の有する遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して五年を経過した日

  • 新設第七十八条の二十一の二第一項第三号

    遺族基礎年金の受給権を有する期間があり、かつ、六十歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して五年を経過した日

  • 新設第七十八条の二十一の二第一項第四号

    第六十三条第一項第二号若しくは第三号又は第二項第二号若しくは第三号の規定により六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の受給権が消滅した場合 当該遺族厚生年金の受給権が消滅した日

  • 新設第七十八条の二十一の二第二項

    遺族厚生年金及び遺族基礎年金の受給権が六十歳に達する日前に同時に消滅したときは、これらの受給権を有していた死別配偶者は、これらの受給権が消滅した日から、実施機関に対し、婚姻等対象期間の標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定を請求することができる。ただし、これらの受給権が消滅した日から五年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

  • 新設第七十八条の二十一の二第三項

    実施機関は、第一項又は前項の規定による請求があつた場合には、婚姻等対象期間のうち、死別配偶者が国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者であつた期間(第五項において「特定第三号被保険者期間」という。)以外の期間の各月ごとにおいて、当該死別配偶者の標準報酬月額及び標準賞与額について、それぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。

  • 新設第七十八条の二十一の二第三項第一号

    標準報酬月額 当該死別配偶者の標準報酬月額に、死亡被保険者の標準報酬月額に算定率(改定又は決定後の死別配偶者の婚姻等対象期間標準報酬総額が、死亡被保険者及び死別配偶者の婚姻等対象期間標準報酬総額の合計額の二分の一になるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額を加えて得た額

  • 新設第七十八条の二十一の二第三項第二号

    標準賞与額 当該死別配偶者の標準賞与額に、死亡被保険者の標準賞与額に算定率を乗じて得た額を加えて得た額

  • 新設第七十八条の二十一の二第四項

    死別配偶者の婚姻等対象期間標準報酬総額が、死亡被保険者の婚姻等対象期間標準報酬総額以上である場合にあつては、前項の規定にかかわらず、改定又は決定前の標準報酬月額及び標準賞与額を、同項の規定により改定され、又は決定された標準報酬月額及び標準賞与額とする。

  • 新設第七十八条の二十一の二第五項

    実施機関は、第一項又は第二項の規定による請求があつた場合には、死別配偶者の特定第三号被保険者期間の各月ごとにおいて、当該死別配偶者の標準報酬月額及び標準賞与額として、死亡被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に二分の一を乗じて得た額に決定することができる。

  • 新設第七十八条の二十一の二第六項

    第三項及び前項の場合において、婚姻等対象期間のうち死亡被保険者の被保険者期間であつて死別配偶者の被保険者期間でない期間については、当該死別配偶者の被保険者期間であつたものとみなす。

  • 新設第七十八条の二十一の二第七項

    第三項及び第五項の規定により改定され、又は決定された死別配偶者の標準報酬は、第一項又は第二項の規定による請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。

  • 新設第七十八条の二十一の二第八項

    第三項第一号及び第四項において「婚姻等対象期間標準報酬総額」とは、死亡被保険者又は死別配偶者ごとに、婚姻等対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額に、死亡被保険者又は死別配偶者を受給権者とみなして婚姻等対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。

第七十八条の二十一の三(記録)

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  • 新設第七十八条の二十一の三第一項

    実施機関は、厚生年金保険原簿に前条第六項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下この条及び第七十八条の二十一の六第二項ただし書において「死別配偶者みなし被保険者期間」という。)を有する者の氏名、死別配偶者みなし被保険者期間、死別配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。

第七十八条の二十一の四(通知)

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  • 新設第七十八条の二十一の四第一項

    実施機関は、第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定による標準報酬の改定又は決定を行つたときは、その旨を死別配偶者に通知しなければならない。

第七十八条の二十一の五(省令への委任)

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  • 新設第七十八条の二十一の五第一項

    前三条に定めるもののほか、第七十八条の二十一の二第一項又は第二項の規定による請求並びに同条第三項及び第五項の規定による標準報酬の改定又は決定の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第七十八条の二十一の六(老齢厚生年金等の額の改定の特例)

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  • 新設第七十八条の二十一の六第一項

    老齢厚生年金の受給権者について、第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定による標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第四十三条第一項の規定にかかわらず、婚姻等対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、第七十八条の二十一の二第一項又は第二項の規定による請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

  • 新設第七十八条の二十一の六第二項

    障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、同条第一項又は第二項の規定による請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、第五十条第一項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、死別配偶者みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない。

第七十八条の二十一の七(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)

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  • 新設第七十八条の二十一の七第一項

    第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

    第四十四条第一項被保険者期間の月数が二百四十未満被保険者期間(第七十八条の二十一の三に規定する死別配偶者みなし被保険者期間(以下「死別配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。)の月数が二百四十未満
    第四十六条第一項の標準賞与額の標準賞与額(第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により決定された標準賞与額を除く。)
    第五十八条第一項被保険者であつた者が次の被保険者であつた者(第四号に該当する場合にあつては、死別配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の

第七十八条の二十一の八(政令への委任)

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  • 新設第七十八条の二十一の八第一項

    この章に定めるもののほか、被保険者と死別した場合における配偶者であつた期間についての特例に関し必要な事項は、政令で定める。

第七十八条の二十八の二

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  • 新設第七十八条の二十八の二第一項

    第四十四条の四第一項及び同条第二項において準用する第四十四条の三第二項から第五項までの規定は、二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

  • 新設第七十八条の二十八の二第二項

    前条第二項及び第三項の規定は、二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合について準用する。

第七十八条の二十九(老齢厚生年金の支給停止の特例)

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  • 改正第七十八条の二十九第一項

    二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、第四十六条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「老齢厚生年金の受給権者」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下この項において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち同条に規定する一の期間(第六項において「一の期間」という。)に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の受給権者」と、「及び老齢厚生年金の額」とあるのは「及び各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を合算して得た額」と、「第四十四条の三第四項に(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする第四十四条の三第四項(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額以上」と、「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の全部」と、同条第六項中「被保険者期間の月数」とあるのは「被保険者期間の月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第七十八条の三十二(遺族厚生年金の額の特例)

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  • 改正第七十八条の三十二第二項

    二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)については、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額をそれぞれ一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として第六十条第一項第一号及び第六十二条第一項の規定の例により計算した額に応じて按分した額とする。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

  • 改正第七十八条の三十二第三項

    前項の場合において、第六十二条の二第一項の又は第六十二条の三第一項の規定による加算額り加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、政令で定めるところにより、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする遺族厚生年金の額に加算するものとする。

第七十八条の三十五(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の標準報酬の改定又は決定の特例)

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  • 改正見出し

    離婚等をした場合二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の標準報酬の改定又は決定の特例

第七十八条の三十六

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  • 改正見出し

    被扶養配偶者である期間についての特例

第七十八条の三十七

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  • 新設第七十八条の三十七第一項

    二以上の種別の被保険者であつた期間を有していた者について、第七十八条の二十一の二第一項又は第二項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬についてのこれらの規定による請求は、他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。

  • 新設第七十八条の三十七第二項

    前項の場合においては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間又は当該一の期間に係る被保険者期間のみを有していた者とみなして第七十八条の二十一の二第一項又は第二項の規定を適用し、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに同条第三項から第五項まで及び附則第十七条の十三の四の規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第七十八条の三十八(政令への委任)

改正後の条文の中で読む

文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

    第九十七条(診断)

    改正後の条文の中で読む
    • 改正第九十七条第一項

      実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に若しくは国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第四十四条第一項の、第五十条の二第一項、第六十二条の二第一項若しくは第六十二条の三第一項の規定によりその者について加算が行われている子者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの当該者の障害の状態を診断させることができる。

    第百条の二(資料の提供)

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    • 改正第百条の二第三項

      実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者の資産若しくは収入の状況又は受給権者に対する国民年金法による年金たる給付又若しくは受給権者の配偶者に対する第四十六条第六項に規定する政令で定める給付の支給状況につき、官公署又はこれらの給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

    第百条の四(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

    改正後の条文の中で読む
    • 改正第百条の四第一項第十三号

      第四十四条第五項及び第四十六条第八項の規定による認定

    • 改正第百条の四第一項第十四号

      第四十四条の三第一項及び第四十四条の四第一項の規定による申出の受理並びに附則第七条の三第一項及び第十三条の四第一項の規定による請求の受理

    • 改正第百条の四第一項第十五号の二

      第五十条の二第五項の規定及び第五十四条第三項において準用する第四十六条第八項の規定による認定

    • 改正第百条の四第一項第十八号

      第五十九条第四五項の規定による認定

    • 新設第百条の四第一項第二十六号の二

      第七十八条の二十一の二第一項及び第二項の規定による請求の受理並びに同条第三項及び第五項の規定による標準報酬の改定又は決定

    • 新設第百条の四第一項第二十六号の三

      第七十八条の二十一の四の規定による通知

    第百条の十(機構への事務の委託)

    改正後の条文の中で読む
    • 改正第百条の十第一項第十一号

      第四十四条第一項ただし書(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による第四十四条第一項ただし書に規定する当該子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)並びに、第四十六条第一項及び第六項並びに附則第七条の四第一項及び第四項(これらの規定を附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。)、第七条の五第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十一条の二第一項及び第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項及び第二項、第十一条の六第一項、第二項及び第四項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)、第十三条の四第八項、第十三条の五第五項及び第六項並びに第十三条の六第一項及び第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による老齢厚生年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)並びに第四十六条第七項の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)

    • 改正第百条の十第一項第十三号

      第四十九条第一項、並びに第五十四条第一項及び第二項並びに同条第の規定による障害厚生年金の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)、第五十条の二第一項ただし書の規定及び第五十四条第三項において準用する第四十六条第六七項の規定による障害厚生年金子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)並びに第五十四条第三項において準用する第四十六条第六項の規定による配偶者について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)

    • 改正第百条の十第一項第十七号

      第六十一条(同条第一項を第六十八条第三項において準用する場合を含む。)、第六十二条の二第三項及び第四項並びに第六十二条の三第三項の規定による遺族厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)

    • 改正第百条の十第一項第十八号

      第六十二条の二第一項ただし書及び第六十二条の三第一項ただし書の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)並びに第六十四条から第六十七条まで並びに第六十八条第一項及び第二項の規定による遺族厚生年金の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号及び第十九号に掲げる申請の受理並びに当該支給の停止に係る決定を除く。)

    • 新設第百条の十第一項第二十八号の二

      第七十八条の二十一の三の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)

    • 新設第百条の十第一項第二十八号の三

      第七十八条の二十一の六第一項の規定による老齢厚生年金及び同条第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)

    附則(経過措置など)の改正 6か所

    附則第七条の三(老齢厚生年金の支給の繰上げ)

    改正後の条文の中で読む
    • 改正附則第七条の三第六項

      第三項の規定による老齢厚生年金の額について、第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定を適用する場合には、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時」と、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第二項若しくは第三項又は附則第七条の三第五項」と、「第同条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条の第二項若しくは第三項又は附則第七条の三第五項」と、「第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「第四十三条第二項及び第三項並びに附則第七条の三第四項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月又は第四十三条第二項若しくは第三項の規定により当該月数が、配偶者については二百四十以上となるに至つた月から、子については百二十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項」とあるのは「附則第七条の三第四項」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「附則第七条の六第一項の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」とする。

    附則第九条の二

    改正後の条文の中で読む
    • 改正附則第九条の二第三項

      第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「受給権者から附則第九条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時」と、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第同条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び第九条の二第二項の規定」と、「同条に」とあるのは「これらの規定に」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時胎児」とあるのは「受給権者から附則第九条の二第一項の請求があつた当時胎児」と、「、受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「、受給権者から同条第一項の請求があつた当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

    附則第九条の三

    改正後の条文の中で読む
    • 改正附則第九条の三第二項

      第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)」とあるのは「当時」と、「当時(その権利を取得した当時、当該月数が百二十未満であつたときは、同条第二項又は第三項の規定により当該月数が百二十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び第九条の三第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条に」とあるのは「これらの規定に」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

    • 改正附則第九条の三第四項

      第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日。以下この条において同じ。)から起算して一月を経過した当時」と、「第その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該月数が百二十未満であつたときは、同条第二項又は第三項の規定により当該月数が百二十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「同項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び第九条の三第三項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条に」とあるのは「これらの規定に」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

    附則第九条の四

    改正後の条文の中で読む
    • 改正附則第九条の四第三項

      第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第同条第二項又は第三項」とあるのは「同項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び第九条の四第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条に」とあるのは「これらの規定に」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

    • 改正附則第九条の四第五項

      第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時」と、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第同条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び附則第九条の四第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条に」とあるのは「これらの規定に」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。