第六十二条第一項の規定によりその額が加算され六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日から起算して五年を経過した日(以下この条において「基準日」という。)の属する月の翌月以後の月分について、特定受給権者の前年(一月から九月までの月分については、前々年とする。次項において同じ。)の所得が、国民年金法による遺族基礎第九十条第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により国民年金の支給を受け保険料を納付することができるときは、その間、同項の規定により加算する額にを要しないものとされる所得の額を勘案してその者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(次項第一号において単に「扶養親族」という。)の有無及び数に応じて政令で定める額(次項において「第一所得基準額」という。)を超えるときは、支給停止額に相当する部分の当該遺族厚生年金の支給を停止する。
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第三章 保険給付(第六十五条から第七十八条まで)
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第六十五条
この条に改正15か所特定受給権者が遺族基礎年金の受給権を有する期間がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の受給権を取得した日
特定受給権者が遺族基礎年金の受給権を有する期間がなく、かつ、遺族基礎年金の受給権を有する子と生計を同じくしていた場合 当該子(当該子が二人以上あるときは、その全ての子)の当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
特定受給権者が遺族基礎年金の受給権を有する期間があり、かつ、六十歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が六十歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。
前項の支給停止額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
特定受給権者の前年の所得が第一所得基準額を超え、国民年金法第九十条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国民年金の保険料の四分の一を納付することを要しないものとされる所得の額を勘案してその者の扶養親族の有無及び数に応じて政令で定める額(次号において「第二所得基準額」という。)以下である場合 前年の所得の額から第一所得基準額を控除して得た額に三分の一を乗じて得た額
特定受給権者の前年の所得が第二所得基準額を超える場合 第二所得基準額から第一所得基準額を控除して得た額に三分の一を乗じて得た額と前年の所得の額から第二所得基準額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額の合計額
第一項の支給停止額が六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の額を超えるときは、当該遺族厚生年金の全部の支給を停止する。
特定受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する間、前三項の規定は、適用しない。
障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(障害認定日又は同法第三十条第一項に規定する障害認定日が基準日から起算して二年を経過する日前であつて、当該二年を経過する日(当該障害厚生年金又は当該障害基礎年金の請求をすることが困難である場合として政令で定める場合により請求することができなかつたときにあつては、政令で定める日)前に請求があつたものに限る。)の受給権者であつて、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当し、又は当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病が同条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するとき。
第三十八条第一項、第六十四条又は次条第二項の規定により六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の支給が停止されているとき。
天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の支給が次条第二項の規定により停止されている特定受給権者が同項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日から起算して五年を経過した日を基準日とみなして、当該遺族厚生年金について、第一項から第三項までの規定を適用する。
前各項に定めるもののほか、六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の全部又は一部の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項及び第二項に規定する所得の範囲及びその計算方法は、政令で定める。
第六十六条
この条に改正4か所子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文次項又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の特定受給権を有しない場合であつて子が当該者が、遺族基礎年金の受給権を有すると子と生計を同じくするに至つたときは、その間、そ六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定によりその支給を停止されている間当該子(当該子が二人以上いるときは、その全ての子)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日以後は、この限りでない。
直系血族又は直系姻族(特定受給権者である直系姻族を除く。)の養子となつたとき。
特定受給権者と生計を同じくしなくなつたとき。
第六十七条
配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
配偶者又は子は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。
第六十八条
配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が二人以上である場合において、受給権者のうち一人以上の者の所在が一年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
前項の規定によつて遺族厚生年金の支給を停止された者は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
第六十一条第一項の規定は、第一項の規定により遺族厚生年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第一項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
第六十九条から第七十二条まで
削除
第五節 保険給付の制限
第七十三条
被保険者又は被保険者であつた者が、故意に、障害又はその直接の原因となつた事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。
第七十三条の二
被保険者又は被保険者であつた者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。
第七十四条
障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、第五十二条第一項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、同項の規定による改定を行うことができる。
第七十五条
保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく保険給付は、行わない。ただし、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第二十七条の規定による届出若しくは第三十一条第一項の規定による確認の請求又は第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による訂正の請求があつた後に、保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したものであるときは、この限りでない。
第七十六条
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。
第七十七条
この条に改正1か所年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
受給権者が、正当な理由がなくて、第九十六条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
障害等級に若しくは国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第四十四条第一項の、第五十条の二第一項、第六十二条の二第一項若しくは第六十二条の三第一項の規定によりその者について加算が行われている子者が、正当な理由がなくて、第九十七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき。
前号に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。
第七十八条
受給権者が、正当な理由がなくて、第九十八条第三項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付については、前項の規定は、適用しない。