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2030年6月19日までに(日付はで定める)

確定拠出年金法(かくていきょしゅつねんきんほう)

改正する法令

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 2か所・新設 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第五十条(報告書の提出等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    報告書の提出等

  • 新設第五十条第二項

    厚生労働大臣は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告書の記載事項のうち厚生労働省令で定めるものを公表するものとする。

第百二十三条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百二十三条第一項第五号

    第五十条第一項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者