第五十条(報告書の提出等)
- 改正見出し
報告書の提出等
- 新設第五十条第二項
厚生労働大臣は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告書の記載事項のうち厚生労働省令で定めるものを公表するものとする。
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同じ改正法令による改正
改正 2か所・新設 1か所
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報告書の提出等
厚生労働大臣は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告書の記載事項のうち厚生労働省令で定めるものを公表するものとする。
第五十条第一項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者