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2027年10月1日に(11か月後)

健康保険法(けんこうほけんほう)

改正する法令

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

附則 5か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

附則(経過措置など)の改正 5か所

附則第四十六条

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第四十六条第一項

    当分令和十七年九月三十日までの間、特定適用事業所以外の適用事業所(健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所をいい、国又は地方公共団体の当該適用事業所を除く。以下この条において同じ。)に使用される、第一号又は第二号に掲げる者であって同法第三条第一項各号のいずれにも該当しないもの(前条の規定により同項(第九号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。以下この条において「特定四分の三未満短時間労働者」という。)については、同項並びに同法附則第八条の三の二第二項及び第四項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。

  • 改正附則第四十六条第二項

    令和十七年九月三十日までの間、特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者については、前項の規定は、適用しない。ただし、当該適用事業所の事業主が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、保険者等(全国健康保険協会が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合をいう。以下この条において同じ。)に当該特定四分の三未満短時間労働者について同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。

  • 改正附則第四十六条第五項

    令和十七年九月三十日までの間、特定適用事業所(第二項本文の規定により第一項の規定が適用されない特定四分の三未満短時間労働者を使用する適用事業所を含む。)以外の適用事業所の事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、保険者等に当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。

  • 改正附則第四十六条第八項

    令和十七年九月三十日までの間、第五項の申出をした事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、保険者等に当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者について第一項の規定の適用を受ける旨の申出をすることができる。ただし、当該事業主の適用事業所が特定適用事業所に該当する場合は、この限りでない。

附則第四十六条の二

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第四十六条の二第一項

    次の表の上欄に掲げる期間における前条第十二項の規定の適用については、同項中「五十人」とあるのは、同表の上欄の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

    令和九年十月一日から令和十一年九月三十日まで三十五人
    令和十一年十月一日から令和十四年九月三十日まで二十人
    令和十四年十月一日から令和十七年九月三十日まで十人