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厚生年金保険法(こうせいねんきんほけんほう)

第三章 保険給付(第六十一条から第六十四条の二まで)

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第六十一条

第一項

配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。

第二項

前条第一項第一号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した日において、同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額が同項第一号に定める額を上回るときは、当該合算した額に、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

第三項

前条第一項第二号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、その額の算定の基礎となる老齢厚生年金の額が第四十三条第二項又は第三項の規定により改定されたときは、当該老齢厚生年金の額が改定された月から当該遺族厚生年金の額を改定する。ただし、前条第一項第一号の規定により計算される額が、当該改定後の老齢厚生年金の額を基礎として算定した同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額以上であるときは、この限りでない。

第六十二条第一項改正

遺族厚生年金(第五十八の受給権を取得した当時、六十歳未満の配偶者であつて、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下この項、第六十五条第一項第四号に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。)各号、第六十六条第二項及び第七十八条の二十一の二において単に「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する期間がないもの又は遺族基礎年金の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時四十歳以上六十五歳未満であつを有する期間があり、かつ、六十歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したもの又は四に支給される遺族厚生年金(以下「六十歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であつた者の子で国民年金法第三十七条の二する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金」という。)については、第六十条第一項に規定する要件に該当するもの(当該第一号に定める遺族厚生年金の額に死亡した被保険者又は被保険者であつた者の死亡後に同法第三十九条第三項第二被保険者期間(第五十八条第一項第一号から第八三号までのいずれかに該当したことがあるものを除く。)と生計を同じくしていすることにより支給される遺族厚生年金であつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を三百として計算したものが六十五歳未満であるときは、第六十これを三百とする。)を基礎として第四十三条第一項第一号の遺族厚生年金の額に同法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)の規定の例により計算した額の四分の一に相当する額を加算する。

第六十二条第二項改正

前項の加算を開始すべき事由又は同項の加算を廃停止すべき事由が生じた場合における年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。

第六十二条の二

この条に改正14か所
第六十二条の二第一項新設

配偶者に支給する遺族厚生年金の額は、配偶者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくしていた子(第五十九条第一項に規定する要件に該当する子に限る。次項において同じ。)があるときは、第六十条第一項の規定にかかわらず、同項に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、当該子が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号のいずれかに該当する期間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

第六十二条の二第一項第一号新設

日本国内に住所を有しないとき(外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)。

第六十二条の二第一項第二号新設

第四十四条第一項の規定による加算その他政令で定める加算が行われている子であるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。

第六十二条の二第二項新設

前項の加給年金額は、子一人につき二十六万九千六百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

第六十二条の二第三項新設

配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第五十九条第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくしていた子とみなし、その出生の月の翌月から、遺族厚生年金の額を改定する。

第六十二条の二第四項新設

配偶者に支給する遺族厚生年金については、第一項に規定する子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、当該子に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

第六十二条の二第四項第一号新設

死亡したとき。

第六十二条の二第四項第二号新設

婚姻をしたとき。

第六十二条の二第四項第三号新設

配偶者以外の者の養子となつたとき。

第六十二条の二第四項第四号新設

離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。

第六十二条の二第四項第五号新設

配偶者と生計を同じくしなくなつたとき。

第六十二条の二第四項第六号新設

十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。

第六十二条の二第四項第七号新設

障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。

第六十二条の二第四項第八号新設

二十歳に達したとき。

第六十二条の三

この条に改正3か所
第六十二条の三第一項新設

子に支給する遺族厚生年金の額は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族厚生年金の受給権を取得した子が二人以上あるときは、第六十条第一項第一号及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。ただし、その子が日本国内に住所を有しないとき(その子が外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)は、その間、その子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

第六十二条の三第二項新設

前項の加給年金額は、同項に規定する子のうち一人を除いた子につきそれぞれ二十六万九千六百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

第六十二条の三第三項新設

第一項の場合において、遺族厚生年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族厚生年金の額を改定する。

第六十三条

(失権)
この条に改正14か所
第六十三条第一項(失権)

遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

第六十三条第一項第一号(失権)

死亡したとき。

第六十三条第一項第二号(失権)改正

婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

第六十三条第一項第三号(失権)改正

直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

第六十三条第一項第四号(失権)

離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。

第六十三条第一項第五号(失権)削除

次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。

第六十三条第一項第五号イ(失権)削除

遺族厚生年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日

第六十三条第一項第五号ロ(失権)削除

遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が三十歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日

第六十三条第二項(失権)改正

子又は孫の有する前項各号のいずれかに該当する場合のほか、六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の受給権は、その受給権者(以下「特定受給権者」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

第六十三条第二項第一号(失権)改正

子又は孫について、十八第六十五条第三項の規定による六十歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の全部の支給の停止が二年間継続したとき。ただし、子又は孫が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときを除く。

第六十三条第二項第二号(失権)改正

障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く老齢厚生年金の受給権を取得したとき。

第六十三条第二項第三号(失権)改正

子又は孫が、二十六十五歳に達したとき。

第六十三条第三項(失権)改正

父母、孫又は祖父母子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生し次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

第六十三条第三項第一号(失権)新設

子又は孫について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときを除く。

第六十三条第三項第二号(失権)新設

障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。

第六十三条第三項第三号(失権)新設

子又は孫が、二十歳に達したとき。

第六十三条第四項(失権)新設

父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。

第六十四条

(支給停止)
第一項

遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第七十九条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から六年間、その支給を停止する。

第六十四条の二

この条に改正2か所
第六十四条の二第一項改正

遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。次項において同じ。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。

第六十四条の二第二項新設

遺族厚生年金は、その受給権者が第四十四条の四第一項の申出(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をしたときは、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その全額の支給を停止する。当該遺族厚生年金の受給権を取得した日の属する月の翌月から当該申出をした日の属する月までの月分の当該遺族厚生年金についても、同様とする。

改正箇所 1 / 35