附則第二十九条(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
- 改正附則第二十九条第一項第一号
日本国内に
住所を有滞在するとき。 - 改正附則第二十九条第一項第三号
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過し出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同法第二十六条の二第一項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十六条の三第一項の規定により当該許可を受けたものとみなされる場合を含む。)を受けているとき。 - 新設附則第二十九条第一項第四号
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において第一号又は前号に該当していた者にあつては、同日後初めて、第一号又は前号のいずれにも該当しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。