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2 条

第六条(厚生年金保険法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額等に関する経過措置)

の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第六条の三及び第八条の二の三の規定は、施行日の前日において、六十歳に達していない者について適用する。

第七条(旧厚生年金保険法による加給年金額に相当する部分の支給停止等に関する経過措置)

附則第五条第一項の規定は、の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金について準用する。この場合において、同項中「厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項に規定する」とあるのは「の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)又は若しくはの」と、「の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「改正前厚年令」という。)各号に掲げる老齢又は」とあるのは「の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金(以下この項において「旧法老齢年金」という。)若しくはの規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この項において「昭和六十一年経過措置政令」という。)の規定により読み替えられたに規定する老齢厚生年金又はの規定により読み替えられたの規定の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「旧厚年令」という。)各号に掲げる老齢若しくは」と、「当該給付」とあるのは「これらの給付」と、「(」とあるのは「の規定による改正前のの規定により読み替えられたの規定及びの規定(これらの規定を旧厚生年金保険法」と、「。以下この項において同じ。)の規定」とあるのは「。)」と、「の規定」とあるのは「の規定による改正後のの規定により読み替えられた及びの規定(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)」と、同項第一号中「老齢厚生年金の全部(厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)に規定する加算額及び又はの規定による加算額を除く。)又は障害厚生年金」とあるのは「旧法老齢年金又はの規定による改正前の厚生年金保険法による障害年金」と、同項第二号及び第三号中「各号に掲げる老齢又は」とあるのは「旧法老齢年金若しくはの規定による改正前のの規定により読み替えられたに規定する老齢厚生年金又はの規定により読み替えられた各号に掲げる老齢若しくは」と読み替えるものとする。

附則第五条第一項の規定は、昭和六十年改正法第五条の規定による改正前のによる老齢年金又は障害年金について準用する。この場合において、同項中「加給年金額(厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項に規定する加給年金額」とあるのは「加給すべき金額(の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の又はの規定により加給すべき金額」と、「の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「改正前厚年令」という。)各号に掲げる老齢又は」とあるのは「の規定による改正前の船員保険法による老齢年金(以下この項において「旧法老齢年金」という。)又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この項において「昭和六十一年経過措置政令」という。)の規定により読み替えられたの規定各号に掲げる老齢若しくは」と、「当該給付」とあるのは「これらの給付」と、「(において」とあるのは「及びの規定(これらの規定をにおいて読み替えて」と、「。以下この項において同じ。)の規定」とあるのは「。)」と、「の規定」とあるのは「の規定による改正後のの規定により読み替えられた及びの規定(これらの規定をにおいて読み替えて準用する場合を含む。)」と、同項第一号中「老齢厚生年金の全部(厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)に規定する加算額及び又はの規定による加算額を除く。)又は障害厚生年金」とあるのは「旧法老齢年金又はの規定による改正前の船員保険法による障害年金」と、同項第二号及び第三号中「各号に掲げる老齢又は」とあるのは「旧法老齢年金又はの規定により読み替えられた各号に掲げる老齢若しくは」と読み替えるものとする。