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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の及びの規定は、昭和四十年六月一日から適用し、の規定による改正後のの規定は、同年八月分以降の厚生年金保険及び船員保険の保険料に係る債権について適用する。