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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第二条(長期給付財政調整事業に係る平成八年度の決算等に関する経過措置)

に規定する長期給付財政調整事業に係る平成八年度の決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。