検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

改正前の厚生年金保険法施行令による平成十四年度以前の厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の算定については、なお従前の例による。