附 則
Supplementary Provisions
This Cabinet Order comes into effect on the date of enforcement of the Act Partially Amending the Act on Special Measures for the 2020 Tokyo Olympic Games and Tokyo Paralympic Games, etc. (December 28, 2020).
この政令は、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十二月二十八日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。