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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、、及びの規定、の規定(及びの改正規定に限る。)並びに、及びの規定 令和四年十月一日

及びの規定、の規定(及びの改正規定に限る。)、、、、、及びの規定、の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに及びの規定並びに、、、及びの規定 令和五年四月一日

第四条(老齢厚生年金の支給の繰下げの際に加算する額に関する経過措置)

の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第三条の五の二の規定は、施行日の前日において、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。