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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第二条(厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(以下この条において「改正後厚年令」という。)第三条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた事由に基づいて行う厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による保険給付を受ける権利の裁定又は保険給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う同法による保険給付を受ける権利の裁定又は保険給付の額の改定については、なお従前の例による。

改正後厚年令第七条の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年一元化法」という。)の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この条及びにおいて「改正後厚生年金保険法」という。)第三十五条第一項の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額について適用し、の規定による改正前の厚生年金保険法(次項及びにおいて「改正前厚生年金保険法」という。)の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額については、なお従前の例による。

に規定する報酬比例部分の額又は厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額

において読み替えられたに規定する基金に加入しなかった場合の報酬比例部分の額

改正後厚年令第八条の二の規定は、の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額について適用し、の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額については、なお従前の例による。

に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額

に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号に規定する額又は同項第一号に規定する額