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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第二条(厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(次項において「新施行令」という。)第三条の七、第三条の十一及び第三条の十二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分として支給される厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる保険給付については、なお従前の例による。

新施行令第三条の九の二の規定は、施行日以後に支給事由が生じた障害手当金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた障害手当金の支給については、なお従前の例による。