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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第三条(厚生年金保険法等の一部改正に伴う経過措置)

に規定する旧船保受給資格者であっての規定によりに規定する失業保険金の支給についてなお従前の例によることとされたものに係るの規定による改正後の、の規定による改正後の及びの規定による改正後のの規定の適用については、なお従前の例による。