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附 則

この政令は、公布の日から施行する。

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第三条の二の規定、の規定による改正後の及びの規定、の規定並びにの規定 昭和五十五年六月一日

の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第三条の五の規定、の規定による改正後のの規定並びにの規定による改正後の国民年金法施行令第四条の二及び第四条の三の規定 昭和五十五年八月一日

に規定する厚生年金保険法による通算老齢年金の額については、中「計算した額」とあるのは、「計算した額に一・二〇七を乗じて得た額」とする。