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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

第二条(平成十六年度から特定年度の前年度までの各年度における厚生年金保険法施行令第八条の五第一項第一号の規定の適用)

平成十六年度におけるの規定による改正後のの規定の適用については、中「二分の一」とあるのは、「三分の二から二百六億二千八百五十七万六千円を控除した額」とする。

平成十七年度におけるの規定による改正後のの規定の適用については、中「の二分の一」とあるのは、「に、三分の二から千分の十一を控除した率を乗じて得た額から、八百二十一億六千三十五万五千円を控除した額」とする。

平成十八年度におけるの規定による改正後のの規定の適用については、中「の二分の一」とあるのは、「に三分の二から千分の二十五を控除した率を乗じて得た額」とする。

平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。において「平成十六年改正法」という。)に規定する特定年度をいう。において同じ。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く。)の各年度におけるの規定による改正後のの規定の適用については、中「の二分の一」とあるのは、「に三分の二から千分の三十二を控除した率を乗じて得た額」とする。