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1 条

附 則

第一条(施行期日等)

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、の規定による改正後の国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百九十四号)附則第三条の規定は、平成二十二年度以後のの各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率について適用する。