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附 則

この政令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされたの規定による改正前のの拠出金に関する第四条の二の十六の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされたの規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。

の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の児童手当法(次項において「旧児童手当法」という。)の拠出金に関する第四条の二の十六の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。

、及びの規定によりなおその効力を有するものとされたの拠出金に関する第四条の二の十六の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、、及びの規定によりの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。