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附 則

この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。

平成二十九年一月一日前にの規定による改正後の厚生年金保険法施行令第一条の三に規定する者に該当する者(による改正前の、の規定による改正前の(及び(に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、の規定による改正前のによる改正前のに規定する子を除く。)の養育を開始し、同日以後も引き続き当該者を養育し、又は養育していた厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者について厚生年金保険法第二十六条第一項の規定を適用する場合には、同項中「当該子を養育することとなつた日(」とあるのは「平成二十九年一月一日(」と、「当該子を養育することとなつた日の属する月の前月」とあるのは「平成二十八年十二月」と、「当該月」とあるのは「同月」とする。