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2 条

第十二条(廃止前農林共済法による加給年金額に相当する部分の支給停止に関する経過措置)

附則第五条第一項の規定は、移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体に規定する移行農林共済年金をいう。及びにおいて同じ。)のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、附則第五条第一項中「厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する廃止前農林共済法(以下この項において「廃止前農林共済法」という。)又は」と、「の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「改正前厚年令」という。)各号に掲げる老齢又は」とあるのは「に規定する移行農林共済年金(第二号及び第三号において「移行農林共済年金」という。)のうち退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる旧農林共済組合員期間(に規定する旧農林共済組合員期間をいい、の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)が二十年以上であるものに限る。以下この項において同じ。)又はの規定による改正前のの規定により読み替えられたの規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁各号に掲げる老齢若しくは」と、「当該給付」とあるのは「これらの給付」と、「(において」とあるのは「の規定による改正前のの規定により読み替えられた(において読み替えて」と、「。以下この項において同じ。)」とあるのは「。)」と、「、」とあるのは「、の規定による改正後のの規定により読み替えられた(において読み替えて準用する場合を含む。)」と、同項第一号中「(厚生年金保険法」とあるのは「(において準用する厚生年金保険法」と、「に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)に規定する加算額及び又はの規定による加算額」とあるのは「の規定により加算される額及びの規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する又はの規定により加算された額」と、同項第二号及び第三号中「各号に掲げる老齢又は」とあるのは「移行農林共済年金のうち退職共済年金又はの規定による改正前のの規定により読み替えられた各号に掲げる老齢若しくは」と読み替えるものとする。

第二十条(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による加給年金額に相当する部分の支給停止に関する経過措置)

附則第五条第一項の規定は、の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金について準用する。この場合において、同項中「厚生年金保険法第四十四条第一項」とあるのは「の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法」という。)」と、「の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「改正前厚年令」とあるのは「の規定による改正前のの施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(以下この項において「平成二十七年厚生年金経過措置政令」という。)の規定により読み替えられたの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「平成二十七年整備政令改正前厚年令」と、「(」とあるのは「の規定により読み替えられた(平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法」と、「、」とあるのは「、の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法」と、中「全部(厚生年金保険法」とあるのは「全部(平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法」と、「国民年金法等の一部を改正する法律」とあるのは「の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律」と、「」とあるのは「」と、及び中「改正前厚年令」とあるのは「の規定による改正前のの規定により読み替えられた平成二十七年整備政令改正前厚年令」と読み替えるものとする。