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1 条

第二十条(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による加給年金額に相当する部分の支給停止に関する経過措置)

附則第五条第一項の規定は、の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金について準用する。この場合において、同項中「厚生年金保険法第四十四条第一項」とあるのは「の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法」という。)」と、「の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「改正前厚年令」とあるのは「の規定による改正前のの施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(以下この項において「平成二十七年厚生年金経過措置政令」という。)の規定により読み替えられたの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「平成二十七年整備政令改正前厚年令」と、「(」とあるのは「の規定により読み替えられた(平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法」と、「、」とあるのは「、の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法」と、中「全部(厚生年金保険法」とあるのは「全部(平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法」と、「国民年金法等の一部を改正する法律」とあるのは「の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律」と、「」とあるのは「」と、及び中「改正前厚年令」とあるのは「の規定による改正前のの規定により読み替えられた平成二十七年整備政令改正前厚年令」と読み替えるものとする。