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1 条

第十一条(災害対策基本法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の災害対策基本法(次項において「旧災害対策基本法」という。)の規定によりされている協議の申出は、の規定による改正後の災害対策基本法(次項において「新災害対策基本法」という。)第十六条第四項の規定によりされた報告とみなす。

この法律の施行の際現に(において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、新災害対策基本法第四十二条第三項(新災害対策基本法第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた報告とみなす。