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附 則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。